豊中市のスーパーで値札を貼り換え替えて警察から呼び出されました…
豊中市のスーパーで値札を貼り替えて商品を購入したとして警察から呼び出された事件を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
値札を貼り替えた事件
豊中市で主婦をしているA子さんは、毎日のように近所のスーパーで買い物をしています。家計を切り詰めて節約しているA子さんは、少しでも安く食料品を購入しようと、商品に貼付されている半額シールを別の商品に貼り替えて購入する行為を繰り返していました。
そんなある日、A子さんの自宅に大阪府豊中警察署の捜査員から電話があり「スーパーで不正に買い物している件について話しが聞きたい。」と言われました。
A子さんは逮捕されてしまうのか、そもそも自分の行為がどのような犯罪になるのか全く分からず、出頭前に弁護士に相談しました。
(フィクションです)
値札の貼り替えは犯罪
みなさんも、スーパーで、賞味期限が迫る等した商品に値引きシールを貼付して販売しているのを目にしたことがあるかと思います。
A子さんは、その値引きシールを別の商品に貼り替えて、実際の販売価格よりも安い値段で商品を購入していたようです。
はたして、このA子さんの行為はどの様な犯罪に該当するのでしょうか。
詐欺罪
人から金品を騙し取れば「詐欺罪」となります。
詐欺罪は、刑法に規定されている犯罪で、起訴されて有罪が確定すれば10年以下の懲役が科せられる可能性があります。
詐欺罪と聞くと、オレオレ詐欺や、振込め詐欺等の特殊詐欺事件を一番に思い浮かべてしまいますが、このようなA子さんの行為も、詐欺罪に該当します。
確かにA子さんは、店員を騙して実際の値段よりも安く商品を買っていますが、お金を払っているので犯罪にはならないのでは、と思う方もいるかもしれませんが、詐欺罪が成立する上で、お金を支払っているかどうかは関係ありません。
しかし、お年寄り等から大金を騙しとる特殊詐欺事件と同じ罪になるのはおかしいのではないかと思うでしょう。
当然、同じ詐欺罪が適用されたとしても、実際に犯人に科せられる刑事罰は異なります。
詐欺罪のような財産犯の場合、犯人に科せられる刑事罰の重さ(量刑)は被害額に左右されると言われています。
Aさんのような被害額が数百円から数千円と比較的安ければ、不起訴になる可能性も十分にありますが、不起訴を確実なものにしたいのであれば、事前に被害額を弁償することをお勧めします。
詐欺罪に強い弁護士事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では詐欺罪等の刑事事件を専門に扱っている弁護士事務所です。
まだ警察から何の連絡もないけど、詐欺罪等の刑事事件を起こしてしまったという方、すでに警察から呼び出しを受けている方だけでなく、刑事事件を起こして警察に逮捕されてしまった方のご家族やご友人からのご相談にも対応しています。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、その日のうちに弁護士を警察署まで派遣する初回接見サービス(有料サービス)や、初回無料の法律相談をご用意してみなさまからのご連絡をお待ちしています。
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