~ケース~
豊中市に住む看護師A子は、交際相手に対し、注射器を使用して覚せい剤を使用した容疑で、大阪府豊中警察署に逮捕されました。
A子は、交際相手から覚せい剤であることを知らされておらず、覚せい剤を使用している認識なく、交際相手に覚せい剤を使用しました。
無罪を主張するAは、刑事事件に強い弁護士を選任しました。(フィクションです。)
1.覚せい剤使用事件
覚せい剤取締法違反で覚せい剤の使用を禁止しています。
覚せい剤の「使用」とは、覚せい剤を体内に摂取することです。
覚せい剤の使用方法は、火で炙ったり、注射器を使用する方が多いようですが、中には覚せい剤を直接飲む方もいるようで、その方法には限定がありません。
Aのように、自らの体内に覚せい剤を摂取するのではなく、自分以外の者の体内に覚せい剤を摂取させた場合も「覚せい剤の使用」に当たります。
なお、覚せい剤使用事件で起訴されて有罪が確定すれば「10年以下の懲役」が科せられます。
初犯であれば、執行猶予付の判決となることがほとんどですが、再犯の場合は、あらゆる事情によって、執行猶予が付くか否かが左右されます。
2.覚せい剤の認識
今回のケースでAは、交際相手に使用した薬品が、覚せい剤であることを知りませんでした。
覚せい剤であることを認識せずに使用した事になりますが、この様なケースでも覚せい剤取締法違反に抵触するのでしょうか?
覚せい剤取締法違反は、故意犯ですので、Aのように覚せい剤である認識が全くない状態で、覚せい剤を使用した主張が刑事裁判で認められれば、無罪判決となる可能性もあります。
ただ、この様な主張は、あらゆる事情を考慮してから判断されるので、絶対的に認められるとは言い難いものです。