特殊詐欺で逮捕 特殊詐欺とは

特殊詐欺で逮捕された方の事件を例に、特殊詐欺について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

特殊詐欺で逮捕

~受け子の例~

大学3年生のAさんは、アルバイト先の先輩から、人から荷物を受け取ってくるだけの簡単なアルバイトと紹介されて、これまで何度か知らない人から荷物を受け取って、指示された場所まで運びました。
Aさんは、ハッキリと先輩から「受け子」と聞いたわけではありませんが、自分のしていることが特殊詐欺の受け子であることには気づいていました。
そんなある日、指定された東大阪市にある布施駅前で知らない老婆から現金の入った紙袋を受け取ったところ、大阪府布施警察署の捜査員に声をかけられ、詐欺罪で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

~出し子の例~

30歳のBさんは、半年ほど前に、これまで勤めていた会社を解雇されてから定職についていません。
そんなある日、SNSに「簡単に大金が稼げる」という投稿を見つけました。
このSNSの投稿者に連絡をとると、仕事の内容は、自宅に送られてくるキャッシュカードを使って、コンビニ等のATM機から現金を引き出すだけの簡単な仕事だと言われました。
Bさんは、すぐに振込め詐欺等の、特殊詐欺の出し子と言われる犯罪だと分かりましたが、これまで警察に捕まったことはないし、バレないだろうと軽い気持ちで出し子をすることにしました。
10回以上出し子のアルバイトをしたAさんは、これまでに50万円ほど報酬を得ていたのですが、遂に先日、自宅を訪ねてきた大阪府布施警察署の捜査員に窃盗罪で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

特殊詐欺

特殊詐欺で警察に逮捕された事件例を二つ挙げました。
Aさんは、特殊詐欺の中で、いわゆる「受け子」と言われている行為で逮捕されており、Bさんは「出し子」と言われる行為で逮捕されています。
共に特殊詐欺に加担しているのですが、Bさんに適用された法律は「窃盗罪」です。
特殊詐欺と聞くと、すべての事件に詐欺罪が成立すると思われがちですが、特殊詐欺に関わる全ての行為に詐欺罪が成立するわけではないのです。
Bさんのように、他人のキャッシュカードを使ってATM機から現金を引き出す行為自体は、詐欺罪ではなく、預金を管理する銀行から現金を窃取する「窃盗罪」となるのです。
また最近では、被害者のもとを訪ねた受け子が、被害者のキャッシュカードをすり替えて盗む行為も、詐欺罪ではなく窃盗罪が適用されることがあるようです。

特殊詐欺って何なの?

特殊詐欺という言葉を、新聞やニュース、インターネット等でよく聞くと思いますが、特殊詐欺というのは、法律の名前ではありません。
携帯電話が普及し始めた約20年ほど前に、家族を装って被害者に電話をして現金を騙し取る「オレオレ詐欺」が流行りましたが、そのころから、非対面で被害者を騙して金品を詐取する詐欺事件が頻発するようになりました。
当然、警察等の捜査当局も取締りを強化し、世間に注意を呼び掛けて抑止活動に力を入れているのですが、次から次に新しい犯行形態が出てきて、未だに年間数百億円もの被害が出ています。
警察は、特殊詐欺の犯行形態を以下の通り分類しています。

特殊詐欺の種類

①オレオレ詐欺
親族や警察官、弁護士等を装い、親族が起こした事件・事故に対する示談金等を名目に現金等をだまし取るもの。

②預貯金詐欺
親族・警察官、銀行協会職員等を装い、「あなたの口座が犯罪に利用されており、キャッシュカードの交換手続きが必要である。」などの名目で、キャッシュカード、クレジットカード、預貯金通帳等をだまし取るもの。

③架空料金請求詐欺
郵便やインターネット、メール等を利用して、不特定の者に対して未払いの料金があるなど架空の事実を口実として、現金等をだまし取るもの。

④還付金等詐欺
市町村の職員等を装い、税金の還付金等に必要な手続きを装って、被害者にATM(現金自動預払機)を操作させ、口座間送金により振り込ませる手口の電子計算機使用詐欺。

⑤融資保証金詐欺
実際には融資しないにもかかわらず、融資を受けるための保証金等を名目にして、現金を口座に振り込ませるなどの方法によりだまし取るもの。

⑥金融商品詐欺
実際には、対価ほどの価値がない有価証券・外国通貨または全くの架空の有価証券等について、電話やダイレクトメール等により虚偽の情報を提供し、購入すれば利益が得られるものと信じ込ませ、購入を申し込んできた被害者に有価証券等を交付するなどして、その購入名目で現金等をだまし取るもの。

⑦ギャンブル詐欺
不特定多数の者が購入する雑誌に「パチンコ打ち子募集」等と掲載したり、不特定多数に対して同内容のメールを送信する等し、これに応じて会員登録等を申し込んできた人に対して、会員登録料や情報料等の名目で金銭等をだまし取る詐欺。

⑧交際あっせん詐欺
不特定多数の者が購入する雑誌に「女性紹介」等と掲載したり、不特定の者に対して、「女性紹介」等と記載したメールを送信するなどし、女性の紹介等を求めてきた者に対して、会員登録料金や保証金等の名目で現金等をだまし取るもの。

⑨キャッシュカード詐欺盗
警察官や銀行協会、大手百貨店等の職員を装って電話をかけ、「キャッシュカードが不正に利用されている」等の名目により、キャッシュカード等を準備させた上で、隙を見るなどし、キャッシュカード等を窃取するもの。                                                                                                                       ※警視庁のHPから引用

特殊詐欺に強い弁護士

特殊詐欺は、初犯であっても厳しい刑事罰が科せられる可能性の高い事件で、場合によっては長期実刑判決が言い渡される可能性もあります。
最近は、高校生が受け子で逮捕されたりと若い世代が知らず知らずのうちに特殊詐欺に巻き込まれてしまっているというケースも出てきています。
特殊詐欺でお困りの方や、ご家族が特殊詐欺で逮捕されたという方は、大阪府下で刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にご相談ください。
無料法律相談や、初回接見サービスのご予約は、フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)までお気軽にお電話ください。

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