家族が逮捕されてしまった場合について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
◇ある日突然・・・◇
ある日の深夜、突然、泉佐野市に住む主婦Aさんのもとに、大阪府泉佐野警察署の警察官から「旦那さんを痴漢で逮捕しました。」と電話がかかってきました。
Aさんは、これからどうしていいか分からず、深夜でも初回接見を受け付けている弁護士を探しています。
(フィクションです)
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスはフリーダイヤル0120-631-881で24時間受け付けております。
◇初回接見◇
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見は、正式な刑事弁護活動のご契約前に、弁護士が警察署などの留置施設に出張して、身柄拘束を受けている方と面会するサービスです。
初回接見は、逮捕直後に行う場合がほとんどですが、これに限られず
・捜査中
・公判中
・裁判中
・判決後
の、どの段階であってもご利用が可能です。
刑事訴訟法39条1項は「弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者」の接見を認める規定で、初回接見では未だ正式な刑事弁護活動のご契約を結んでいない段階ですので、弁護士は「弁護人となろうとする者」の立場で接見いたします。
これは、刑事弁護人による接見と全く同じ条件で面会することが許されますので、接見の時間帯や、接見の時間に制限はなく、警察官等の立会いなくして行うことができます。
~弁護人を選任することができる者~
まず、「被告人」又は「被疑者」は何時でも弁護人を選任することができます。(刑事訴訟法30条1項)
また、被告人又は被疑者の「法定代理人」、「保佐人」、「配偶者」、「直系の親族及び兄弟姉妹」は独立して弁護人を選任することができます。(刑事訴訟法30条2項)
「独立して」とは、被告人、被疑者の意思に反してでも選任することができるという意味ですが、被告人・被疑者は、その選任された弁護人をいつでも解任することができると解されています。
◇初回接見のメリット◇
初回接見(あるいは弁護人接見)を受けたことによるメリットとはどんな点が挙げられるのでしょうか?
~逮捕期間中から接見可能~
逮捕期間中とは「逮捕されてから検察官の元に送致されるまでの間」のことを指します。この間、時間で換算すると概ね72時間(3日間)ありますが、弁護人であれば接見可能です。
他方、ご家族など弁護人以外の方との接見は、通常認められません。
~接見の曜日、時間に制限がない~
弁護人との接見であれば、土日・祝日関係ありませんし、早朝、深夜を問わず接見できます。
また、一回の接見時間の制限もありません。
他方、弁護人以外の方との接見は、通常、平日の決まった時間に限られており、一日につき、一回の接見時間は15分から20分と決められています。
~立会人が付かない~
弁護人接見であれば立会人が付きません。(刑事訴訟法39条1項)
ですから、弁護人と気兼ねなくなんでも話せます。
他方、弁護人以外の方との接見では立会人が付きます。そうすると、「こんなこと話していいのだろうか」などと迷いが生じてしまい、なかなか話したくても話しづらい状況となります。
~接見禁止決定が出ても接見ができる~
弁護人であれば接見禁止決定が出ても接見することができます。
他方、弁護人以外の方との接見については、接見禁止が出ると解除されるまでは接見することができません。
接見禁止決定は起訴後も出ることがあり、その場合でも同様です。
~事件の内容(逮捕・勾留事実)を詳しく知ることができる~
接見では、弁護人が身柄拘束された方から、事件の詳細を伺います。
そして、接見後に、依頼者様に事件の概要をご報告させていただきます。
~事件の見通し、対応(弁護方針、弁護活動)を知ることができる~
弁護人は、身柄拘束された方からお聴きした話の内容を基に、今後の弁護方針、弁護活動を決めます。
例えば、罪を認める場合は、早期釈放、被害者様との示談交渉などに向けた弁護活動を始めることが肝要です。
これらについても、依頼者様にご報告させていただきます。
~ご家族等からのご伝言をお伝えすることができる~
弁護人が接見に行く前に、ご家族様からご伝言を預かることが可能です。
また、接見後のご報告では、身柄を拘束された方からお預かりしたご伝言をお伝えさせていただくことも可能です。