~事件~
開業医Aさんは、1カ月前に天王寺駅の構内で女性のスカートの中を盗撮する事件を起こし、大阪府天王寺警察署で取調べを受けました。
Aさんは、盗撮事件で警察の取調べを受けた前歴が3回ありますが、一度も起訴されたことがありませんでした。
しかし今回の事件では、大阪地方検察庁の検察官から「起訴する。」旨を告げられてしまったのです。(実際に起こった事件を基にしたフィクションです。)
検察官から、起訴を告げられてからでも、弁護人を選任すれば不起訴処分になる可能性はあるのでしょうか?
大阪の盗撮事件に強い弁護士が解説します。
盗撮事件は、被害者が判明しなかったり、被害者が被害届を出していなければ、警察から検察庁に事件は送致されますが、検察官は起訴を見送る傾向にあります。
おそらくこれまでにAさんが起こした盗撮事件は、この様なことが理由で不起訴処分となっていたのでしょう。
さて検察官から「起訴する」旨を告げられてから弁護人を選任しても、起訴を回避することができるのでしょうか。
盗撮事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、実際のこの様な盗撮事件の刑事弁護を行って不起訴処分を得た実績があります。
その際は、選任後すぐに担当検察官に連絡を取り、弁護人選任届を提出すると同時に、検察官に被害者情報の開示を求めました。
そして開示された被害者情報をもとに被害者に接触して示談交渉を開始したのです。
事件から一カ月近く経過していたことから、被害者の処罰感情が強く、なかなか示談交渉が進展しませんでしたが、盗撮事件に強い弁護士が粘り強く交渉を続けた結果、最終的に示談を締結することができました。
この結果をもって検察官に折衝したところ、検察官は起訴を断念し、不起訴処分の決定を下しました。
盗撮事件で不起訴処分を希望される方は、一刻も早く弁護士を選任することをお勧めします。
ただAさんのように検察官から「起訴する」旨を告げられてからでも遅くはありません。盗撮事件を起こして不起訴処分を目指す方は、今すぐにでも0120-631-881(24時間対応中)にお電話ください。
天王寺区の盗撮事件で弁護人の選任をお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。