【高槻市の刑事事件】死体遺棄事件に強い弁護士 保釈で早期釈放

【高槻市の刑事事件】保釈に強い弁護士 死体遺棄事件の被疑者を早期釈放に 

高槻市の民家から男性の遺体が発見された死体遺棄事件で、大阪府高槻警察署は、この男性の娘Aを死体遺棄罪で逮捕しました。
逮捕されたAの家族は、Aの早期釈放を、刑事事件に強い弁護士に依頼しました。
Aの弁護人として選任された弁護士は、起訴と同時に、Aの保釈を裁判所に申請しました。
(この話はフィクションです)

1 死体遺棄罪
死体遺棄罪は刑法第190条に定められた法律です。
死体遺棄罪には「3年以下の懲役」の罰則規定が定められています。
ケースの事件で、Aは、連絡がつかなくなった父親の自宅を訪ねた際に、風呂場で死亡している父親を発見したにもので、発見後Aは、警察に届け出ることなく、父親の遺体を居間に移しそのまま放置していました。
「遺棄」とは、通常であれば死体等を移動させることによる放棄、隠匿行為を意味しますが、埋葬の義務を有する者が死体を放置する事によっても、不真正不作為犯としての「遺棄」が成立するとされています。
よってAの行為も死体遺棄罪に抵触する事となります。
死体遺棄罪でお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

2 保釈
刑事事件を起こして、警察に逮捕、勾留された後に起訴されると、保釈を申請する事ができます。
保釈とは、起訴されて被告人が、保釈金を納める事によって、刑事裁判で判決が出るまでの間、一時的に釈放される制度です。
保釈は、弁護人である弁護士が裁判所に申請し、裁判官が検察官の意見を聞いた上で決定する事となります。当然、裁判官が保釈を許可しない場合もあります。
保釈が決定すると同時に裁判官が保釈金の額を決定し、保釈金を裁判所に納付すれば、数時間後には釈放される事となります。
ちなみに裁判所に納付した保釈金は、刑事裁判で判決が出て被告人が収監される事によって返還されます。
保釈を申請して早期釈放を希望する方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

高槻市で刑事事件に強い弁護士のご用命は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(大阪府高槻警察署までの初回接見費用:37,100円)

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