【高槻市で現行犯逮捕】大阪の刑事事件 殺人罪を傷害致死罪におとす弁護士

【高槻市で現行犯逮捕】大阪の刑事事件 殺人罪を傷害致死罪におとす弁護士

Aさんは、むしゃくしゃして誰でもいいから痛めつけたいと思い、高槻市の路上でたまたま通りかかったVさんを殴ったり、持っていた刃物で切りつけたりしました。
Aさんが何度か攻撃したときに、Vさんは倒れ、頭を歩道のブロックにぶつけ、死亡してしまいました。
そこへ通行人の通報でやってきた高槻警察署の警察官に、Aさんは、殺人容疑現行犯逮捕されました。
(フィクションです。)

「殺人罪と傷害致死罪の違い」

今回の事件では、Vさんは死亡しているので、Aさんの罪名は、傷害致死罪か殺人罪のどちらかになります。
傷害致死罪は、相手を暴行したこと自体は、わざと(故意)であるが、殺す意思はなく、結果的に相手が死亡した場合をいい、3年以上の有期懲役となります。
殺人罪は、殺意(故意)をもって、人を殺すことをいい、死刑または無期もしくは5年以上の有期懲役となります。
そうすると、殺人罪か傷害致死罪かは、殺意の有無で区別されることになります。

「殺意の有無の判断」

殺意は本人の内心の問題で、本当に殺意があったのかどうかは本人しかわかりません。
したがって、殺意については、客観的に判断していくことになります。

判断要素は
・傷の部位(例えば、頭部・心臓などの損傷を受けると死亡の可能性が高い部位だと、殺意を認める方向へ傾きやすい)
・傷の程度(例えば、刃物であれば、刃物の長さに比べて、受け傷の長さが短い・浅い場合は、殺意を否定する方向へ傾きやすい)
・使用した凶器の種類(カッター・包丁・素手等、刃渡りの長さや凶器の材質による)
・凶器の用法(包丁を深く突き刺した、切り付けたは、殺意を認める方向へ、利き手ではなかった等は殺意を否定する方向へ傾きやすい)
・動機の存在(例えば、知り合いや友人に対して普段不満を持っていた等は殺意の認定に傾きやすい)
・犯行後の行動(例えば、放置して立ち去ると殺意の認定に傾きやすい)
などです。
上記を総合的に判断して殺意の有無が判断されます。

殺意の否定は、加害者が殺すつもりがなかったと言ってもそれだけでは信じてもらえません。
早い段階から弁護士に依頼して、相手の怪我の程度等、上記の判断要素について情報を収集し、殺意の存在と矛盾する部分を探していく必要があります。

あいち刑事事件総合法律事務所では、初回無料相談、留置されている被疑者への面会サービス(初回接見)も行っております(初回接見費用:高槻警察署の場合37100円)
殺人罪や傷害致死罪での故意を争いたい方、身内が逮捕・勾留、起訴されてお困りの方、刑事事件専門のあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士がお助けします。

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら