【高槻市で逮捕】大阪の刑事事件 器物損壊事件で釈放に強い弁護士
大阪府高槻市在住のAさん(男性・54歳)は、隣人Vとの仲が悪く、度々口論をしていました。
ある日、AさんとVは、Vの車の停め方をめぐって口論となりました。
カッとなったAさんは、V所有の普通乗用自動車(350万円相当)を数回にわたって蹴りつけ、これをボコボコにへこませました。
Aさんが器物損壊の罪で高槻警察署に逮捕されため、Aさんの家族がAさんの釈放を求めて無料法律相談に訪れました。
(フィクションです。)
1 器物損壊罪
刑法261条によれば、「他人の物」を「損壊」した者は、
・3年以下の懲役 又は
・30万円以下の罰金若しくは科料
に処せられることになります。
「他人の物」とは、刑法258条から刑法260条の罪の客体(文書や建造物等)以外のすべての他人の物をいいます。
また、「損壊」とは、財物の効用を害する一切の行為をいいます。
上記の例では、Aさんの行為は器物損壊罪に該当することになります。
2 身柄拘束中の弁護活動
被疑者が逮捕・勾留された場合、最大で23日間、身柄を拘束されることになります。
身柄が拘束されている間、警察官や検察官による取り調べが連日行われます。また、家族と被疑者の連絡が制限されてしまいます。
こうして、被疑者はその身柄の拘束中、強い肉体的・精神的負担を被ることになります。
(1)釈放
弁護士は、被疑者を以上のような負担から解放すべく、捜査機関に対して速やかな被疑者の釈放を求めます。
具体的には、まず、被害者への謝罪や示談交渉を進めます。弁護士の活動により被害者の許しを得ることができれば、
事件捜査のための身柄拘束の継続を阻止することができる場合があります。
(2)接見(面会)
弁護士は、被疑者との接見(面会)を通じて、身柄拘束に伴う心身の負担の緩和を試みます。
すなわち、弁護士は、原則として捜査機関による何らの制限を受けることなく、被疑者と接見(面会)をすることができます。
その際、弁護士が被疑者に法的アドバイスを与えることにより、捜査のプロである警察官や検察官による取り調べに備えます。これは、
自白が強要され、公判段階で被告人に不利な判断がされるのを防止することにもつながります。
また、弁護士が被疑者に対して外部の状況を伝えることにより、被疑者は家族や知人等のの様子を知ることができ、被疑者の心身の安定に
つながります。
刑事事件を専門に扱う当所では、迅速かつ適切な身柄解放(釈放)に向けた活動を行うことができます。
大阪で器物損壊事件による逮捕・勾留でお困りの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。