【大阪市大正区で逮捕】大阪の刑事事件 事後強盗事件に強い弁護士

【大阪市大正区で逮捕】大阪の刑事事件 事後強盗事件に強い弁護士

Aは大阪市大正区のVの家に侵入し、現金10万円を盗み、Vの家から出て逃げようとした際に、たまたま近くで見回りをしていた大正警察署の警察官に職務質問されました。
AはVの家での窃盗がバレて逮捕されてしまうと考え、警察官を突き飛ばして逃走しました。
突き飛ばされた警察官は転倒しましたが、すぐに起き上がり、Aを追いかけ、追いつかれたAは警察官に事後強盗罪の容疑で逮捕されました。
大正警察署からの連絡で息子の逮捕を知ったAの父は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に相談をしました。
(このストーリーはフィクションです。)

1.事後強盗

刑法238条は、「窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。」と事後強盗罪を規定しています。

(1)「窃盗」

「窃盗」とは、窃盗犯人をいい、窃盗が未遂に終わったものも含まれます。
本件では、AはVの家から現金10万円を盗んでおり、Aには窃盗罪が成立しますから、事後強盗罪の「窃盗」部分にあたるといえます。

(2)「暴行又は脅迫」とその目的

本罪の「暴行又は脅迫」とは、相手方の反抗(財物の取返しや逮捕行為)を抑圧するに足りる程度の暴行・脅迫をいい、その対象は被害者だけでなく、追跡する第三者や警察官も含みます。

本件において、Aは窃盗がバレて逮捕されるのを免れるため、警察官を突き飛ばして転倒させました。

この警察官を突き飛ばして転倒させた行為は、警察官の財物の取返しや逮捕行為を抑圧するに足りると判断される可能性が高いです。

Aは、V宅から出てきて逃げようとするところを職務質問され、その際に警察官を突き飛ばす行為を行っているので、この突き飛ばし行為(事後強盗罪でいう「暴行」)は、窃盗の犯行現場若しくはその継続中である状況で行われたと言えるでしょう。

したがって、Aには「逮捕を免れ…るために、暴行又は脅迫をした」として事後強盗罪が成立する可能性が極めて高いといえます。
この場合、法定刑は5年以上の有期懲役ですが(刑法236条1項)もし警察官がケガをしていれば、強盗致傷罪が成立し、無期又は6年以上の懲役となってしまいます(刑法240条)。

以上のように、自分の行為が何の罪にあたるのか、どのような量刑になるのかを判断するには、法律の知識が必要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件を専門に扱う弁護士ですので、その豊富な知識と経験からお客様の疑問にお答えします。
家族を逮捕され、心配な方、不安な方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご連絡ください。
大正警察署までの初回接見費用:36,600円)

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