ご家族が大麻所持で逮捕
ご家族が大麻所持で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
ご家族が大麻所持で逮捕されたら、ひとまず通話料無料のフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
~大麻取締法違反~
現在では、SNSなどで大麻も簡単に手に入れることができてしまいます。
そんな大麻は、あなたのお子さんやパートナーのすぐ近くにも迫っているかもしれません。
大麻所持による大麻取締法違反の罰則は「5年以下の懲役」が法定されています。
では、もしあなたのご家族が大麻所持で逮捕されたらどうなってしまうのでしょうか。
~逮捕されたら後の身体拘束~
大麻取締法違反を含む刑事事件で逮捕されてしまった場合、最大で72時間の身体拘束を受ける可能性があります。
そしてその後、裁判所から勾留決定を受けると起訴されるまでに最大20日間の身体拘束を受けることになってしまう可能性があるのです。
では、勾留が決定されるまでの流れについて実際の事例(フィクション)を参考に見てみましょう。
※成人の場合
【勾留決定までの流れ】
12月25日
午後11時、大阪梅田でたむろしているところを大阪府曽根崎警察署の警察官に職務質問され、身体検査で大麻所持が発覚し大麻取締法違反で現行犯逮捕。
12月26日
大阪府曽根崎警察署で取り調べを受ける
12月27日
午前9時頃、大阪府曽根崎警察署から大阪地方検察庁へ移動。検察官から取調べを受ける。
午後1時頃、検察官の勾留請求により大阪地方検察庁から大阪地方裁判所へ移動。裁判官から勾留質問を受ける。
午後3時頃、大阪地方検察庁へ戻ってくる。
午後5時、10日の勾留が決定され大阪府曽根崎警察署の留置場へ。
上記が勾留決定までの一例です。
逮捕から勾留決定まで、今回は66時間でした。
この勾留決定までの時間が逮捕から最大72時間です。
そしてその後、勾留が延長された場合には、さらに10日間の身体拘束を受けることになります。
今回の例では、12月25日午後11時に逮捕され、12月27日に勾留決定されています。
勾留が延長されて最大の20日間となった場合、年越しはおろか次の年の1月15日まで身体拘束が継続されることになるのです。
さらに、起訴された後も保釈が許可されなければ、この身体拘束はさらに続いてしまいます。
こんなに長い期間身体拘束を受けることになってしまっては、職場や学校に事件のことが発覚してしまうのはもちろん、身体拘束を受けている方に、精神的、肉体的に悪影響が出てしまうでしょう。
このような状況から一刻も早く抜け出すためには、刑事事件に強い弁護士の選任が必要でしょう。
~身体解放に向けた活動~
逮捕から起訴されるまでの身体拘束の流れを見てきましたが、もし弁護士が選任されていれば、早めに身体拘束から解放される可能性が高まります。
上記の事例に弁護士の活動をいれてみましょう。
【弁護士が入ると】
12月25日
午後11時、大阪梅田でたむろしているところを警察官に職務質問され、身体検査で大麻所持が発覚し大麻取締法違反で現行犯逮捕。
【警察から連絡を受けた母親が弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に初回接見を依頼。】
12月26日
【朝一番に弁護士が接見に来て、刑事手続きについて知り、自身の見通しを聞いたうえで取調べのアドバイスをもらう。その後】大阪府曽根崎警察署で取り調べを受ける。
12月27日
午前9時頃、大阪府曽根崎警察署から大阪地方検察庁へ移動。検察官から取調べを受ける。【弁護士は検察官に対して勾留請求しないように求める意見書を提出】
午後1時頃、検察官の勾留請求により大阪地方検察庁から大阪地方裁判所へ移動。【弁護士は裁判官に勾留決定しないように求める意見書を提出】裁判官から勾留質問を受ける。
午後3時頃、大阪地方検察庁へ戻ってくる。
午後5時、【勾留が決定されず釈放】
弁護士の活動によってこのように、勾留が決定されず釈放される可能性は高まります。
仮に、勾留が決定されたとしても、勾留に対する不服申し立て(準抗告)を行ったり、勾留の延長を阻止するために活動したり、起訴されてしまったとしてもできるだけ早く保釈できるようにすることで少しでも早期に身体解放されるようにしていきます。
こういった身体解放に向けた活動は、刑事事件、少年事件を専門に扱う法律事務所、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所におまかせください。
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