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器物損壊罪で示談
器物損壊罪で示談
器物損壊罪の示談について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
ご家族が器物損壊罪で逮捕されてしまったという場合には、すぐにフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
~示談交渉~
被害者が存在する刑事事件では、被害者との示談交渉は非常に重要な弁護活動となります。
被害者との示談を締結することができれば、不起訴処分を獲得することができるかもしれませんし、起訴されてしまったとしても示談をしていない場合よりも処分は軽減されることになるでしょう。
そして、今回紹介したいのは、示談を締結することができれば、不起訴処分となる親告罪についてです。
~親告罪~
親告罪とは、告訴がなければ公訴を提起できない、つまり起訴できない罪のことを指します。
そのため、親告罪においては、被害者と示談を締結することで、告訴されないようにするか、告訴されていたとして告訴を取り消してもらうことができれば、起訴されることはありません。
親告罪だと規定されているのは、秘密漏示罪、名誉毀損罪、器物損壊罪などです。
今回は器物損壊罪の事例を確認してみましょう。
~事例~
大阪市浪速区に住むフリーターのA(24歳)は、飲食店でアルバイトをしていました。
しかし、その飲食店の経営が上手くいっていないということもあり、Aはあまりシフトに入れてもらえませんでした。
あるとき、久しぶりに出勤するとAは、ついに解雇を言い渡されてしまいました。
Aは、この解雇通告に怒り、事務所にあったパソコンや備品を修復不可能なまでに破壊しました。
そのまま帰宅したAでしたが、後日、Aのもとへ大阪府浪速警察署の警察官が訪れ、Aは器物損壊罪の疑いで、逮捕されてしまいました。
Aが逮捕されたことを知ったAの両親は、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(この事例はフィクションです。)
~器物損壊罪~
今回Aが逮捕されてしまったのは、器物損壊罪です。
器物損壊罪は、刑法第261条に規定されており、「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金」という罰則が法定されています。
そして、刑法第264条には、器物損壊罪は親告罪であると規定されています。
そのため、器物損壊事件を起こしてしまった場合、示談交渉が非常に重要となります。
親告罪のように最終的な処分を大きく左右するような重要な示談交渉には刑事事件に強い弁護士を選任するようにしましょう。
~示談交渉には刑事事件に強い弁護士を~
示談交渉は、刑事手続きとは違い、決まった流れやルールがあるわけではなく、事件の被害者に許してもらうことが重要となります。
そのため、さまざまな事件における示談交渉の経験が重要となってきます。
刑事事件に強い弁護士であれば、器物損壊罪やその他刑事事件での示談交渉の経験が豊富にありますので、安心して示談交渉をお任せいただけます。
刑事事件では後悔のない事件解決が重要となりますので、できるだけ信頼できる弁護士に示談交渉を依頼するようにしましょう。
また、刑事事件に強い弁護士は示談締結が叶わなかったとしても、検察官に示談の経過報告を伝えて交渉するなど、最大限の活動を行っていきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご家族が器物損壊事件やその他刑事事件を起こしてしまったがなんとか前科を回避したいという方はぜひ一度お問い合わせください。
特に、逮捕されている場合には、少しでも早い初回接見が有効です。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお電話ください。
強制わいせつ罪で逮捕された
強制わいせつ罪で逮捕された
強制わいせつ罪で逮捕された場合について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
ご家族が強制わいせつ罪で逮捕されたらすぐにフリーダイヤル0120-631―881までご連絡ください。
~強制わいせつ罪~
本日は、強制わいせつ罪についてみていこうと思います。
まずは条文を確認しましょう。
強制わいせつ罪は刑法第176条に規定されています。
刑法第176条
「13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。 13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。」
条文にあるように、13歳未満の者に対しては、暴行又は脅迫を用いていなくても、わいせつ行為をした時点で強制わいせつ罪が成立します。
わいせつな行為の具体例としては、陰部に触れる、乳房や臀部をもてあそぶ、接吻などが挙げられます。
また、被害者に触れていなくても、裸にさせる行為(東京地裁昭62・9・16)が強制わいせつ罪だとされた例もあります。
次に、13歳以上の者に対しての「暴行又は脅迫を用いて」の部分について詳しくみていきましょう。
この言葉だけをみると、相手の抵抗を暴力をふるったり脅したりすることにより抑圧したうえでのわいせつ行為であるような印象を受けます。
しかし、裁判例では、「強制わいせつ罪の暴行は、被害者の意思に反してわいせつ行為を行うに必要な程度に抗拒を抑制するもので足りる」(名古屋高裁平15・6.2)としており、強制わいせつ罪の成立に相手の反抗を抑圧する程度の暴行、脅迫まで必要としていません。
また、陰部を触る、胸を揉む、キスをするなどのわいせつ行為自体が暴行であると判断された例もあります。
では、わいせつ行為自体が暴行であるとして、強制わいせつ罪となる可能性がある事例と具体的な弁護活動についてみてみましょう。
~事例~
会社員のAは、会社の帰り道に大阪市天王寺区の路上を歩いている際に、女性が一人で歩いているのを見つけました。
Aは女性の後をつけ、女性が暗い路地に入ったところで女性に抱き着き、胸を揉みしだきました。
女性が悲鳴をあげたことにより、Aは逃走しましたが、後日防犯カメラの映像などからAの犯行であることが判明し、Aは大阪府天王寺警察署に強制わいせつ罪の疑いで逮捕されてしまいました。
Aが逮捕されたと聞いたAの家族は、刑事事件に強い弁護士に弁護活動を依頼することにしました。
弁護士はまず早期の身体解放のため、裁判官に対して勾留決定しないように求める意見書を提出し、Aは勾留決定されることなく釈放されました。
その後、Aは捜査機関に被害者情報の開示を依頼し、連絡先を聞くことに成功しました。
被害者との示談交渉を経て示談締結に至り、Aは最終的に不起訴処分を獲得することができました。
(この事例はフィクションです。)
上記事例でのAの行為は、女性の抵抗を暴行又は脅迫で制したというよりも、不意をついたわいせつ行為自体が暴行に当たったといえるでしょう。
~強制わいせつ罪の弁護活動~
Aは、強制わいせつ罪の疑いで逮捕されていますが、逮捕されてしまった場合、まず弁護士は、身体解放に向けて活動していきます。(身体解放に向けて詳しくはこちら)
身体解放に成功したとしても、事件が終了したというわけではありません。
強制わいせつ罪の罰則は「6月以上10年以下の懲役」と非常に重いものです。罰金刑の規定がなく、起訴されてしまうと無罪を獲得しない限り、良くて執行猶予判決ということになってしまいます。
そこで、弁護士は不起訴処分の獲得を目指して被害者との示談締結を目指していきます。
仮に、起訴されてしまうという場合でも示談締結は有利な事情となりますので、強制わいせつ罪でお困りの際は、すぐに刑事事件に強い弁護士に連絡をしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
特に、ご家族が逮捕されてしまったという場合には、すぐに刑事事件に強い弁護士を逮捕されている方の下へ派遣する初回接見を利用しましょう。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
強制性交等罪の示談②
強制性交等罪の示談②
強制性交等罪の示談について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
示談で解決してほしいという場合には、すぐにフリーダイヤル0120-631-881までご連絡ください。
※前回の続き
前回は強制性交等罪で逮捕、勾留されていたAが示談締結によって不起訴処分で釈放となる流れを詳しく解説しました。
今回は、示談の内容について、一例を紹介してみたいと思います。
示談の内容について
弊所のブログでも、示談が大切、示談は有効と何度も紹介してきましたが、示談の内容はどういったものになるのでしょうか。
もちろん事件や当事者の希望によってその内容はさまざまではありますが、今回はその内容の一例をご紹介したいと思います。
1 謝罪
示談書の中で、加害者から被害者へ謝罪します。
また、示談締結に向けては、加害者から被害者の方へ謝罪文を作成してお渡ししたり、場合によっては直接謝罪の場を設けたりすることもあります。
2 示談金及びその支払い方法
示談交渉によって決定した示談金の金額を記載することはもちろん、その支払い方法についても記載することがあります。
一括で支払うのか、分割で支払うのかなど被害者と加害者の事情を考慮して決定します。
3 接触禁止条項
示談の際の約束事として、今後加害者が被害者へ近づかない、という約束を入れる場合もあります。
今回の事例のような強制性交等罪の場合、被害者への接触禁止に加え、場合によっては別の都道府県に引っ越しする、もしくは被害者が引っ越しをしてその費用を負担するという約束をして示談するケースもあります。
4 口外禁止条項
事件のことや示談のことを、みだりに第三者に言わない、という約束です。
被害者にとってはもちろんのこと、加害者にとっても、刑事事件に関与したという情報や、それに関して示談を行ったという情報は、非常にデリケートな情報となりますから、示談に際してこうした約束事が設けられることが多いです。
5 清算条項
示談締結に際して、事件について当事者間では、示談によって一切の紛争を解決することを約束します。
この条項が入ることによってそれ以上事件についての賠償等をお互いが請求できなくなります。
6 宥恕(ゆうじょ)条項
宥恕とは、あまり耳なじみのない言葉かもしれませんが、簡単にいうと被害者が加害者を許すという内容です。
この宥恕条項を入れることができるかどうか、は処分にも大きく影響してきます。
今回ご紹介した上記の項目は、示談書に記載される内容のほんの一例です。
事件の状況や、被害者と加害者双方の要望によって、示談の内容は細かく異なっていきます。
しかし、今回紹介した中の清算条項や宥恕条項など、加害者側に有利となるような条項については、加害者本人が被害者と直接示談交渉をしている場合には、なかなか言い出させません。
それどころか、そのような加害者に有利となる条項を入れたいと被害者に話すことによって、被害者の怒りを買ってしまい示談締結に至らないことも考えられます。
そのため、示談交渉には、刑事事件に強い弁護士を選任する必要があるのです。
第三者を介することで、被害者としても冷静に交渉に応じていくことができますし、弁護士は処分に向けて必要となる条項も熟知しているので、適切な示談交渉を行っていくことができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、刑事事件、示談交渉に強い弁護士が、無料法律相談、初回接見にて丁寧に対応いたします。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、大阪市の強制性交等事件やその他刑事事件でお困りの方はお気軽にお電話ください。
強制性交等罪の示談①
強制性交等罪の示談①
強制性交等罪の示談について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
示談で解決してほしいという場合には、すぐにフリーダイヤル0120-631-881までご連絡ください。
~示談交渉~
被害者が存在する刑事事件では、被害者との示談交渉は非常に重要な弁護活動となります。
被害者との示談を締結することができれば、不起訴処分を獲得することができるかもしれませんし、起訴されてしまったとしても示談をしていない場合よりも処分は軽減されることになります。
では、示談交渉とは、どのような流れで行われていくのでしょうか。
今回は、示談交渉の流れについて、強制性交等罪で逮捕されてしまった事例をもとに検討してみましょう。
~事例~
大阪府豊中市に住む会社員のAは、強制性交等罪を起こして、大阪府豊中警察署に逮捕されてしまいました。
その後、勾留が決定したAに対して、両親は刑事事件に強い弁護士を選任することにしました。
依頼を受けた弁護士は被害者と示談交渉をするために捜査機関に対して、被害者の連絡先を問い合わせました。
弁護士限りで連絡先を聞くことのできた弁護士は、被害者と連絡を取り、Aの謝罪の意思や賠償したい意思を伝えました。
すると、被害者は謝罪と賠償を受けることでAの処罰は求めないということになり、示談書を取り交わして示談締結に至り、示談金を振り込んだことをもって検察官と処分交渉した結果、Aは不起訴処分で釈放されることになりました。
(この事例はフィクションです。)
強制性交等罪:罰則「5年以上の有期懲役」
今回のAは、強制性交等罪で勾留されていましたが、被害者と示談を締結することで、不起訴処分により釈放されましたので、刑事罰を受けることなく事件を終了させることができました。
示談とは、刑事事件の弁護活動においてそれほど重要であるということです。
さて、今回は「示談の流れ」について大きく3つの段階に分けて解説します。
示談の流れ1 被害者の連絡先を知る
事例で見たように、示談交渉を行っていくためにはまず被害者の連絡先を知らなくてはいけません。
しかし、被害者の立場で考えると、加害者本人やその家族に連絡先を教えることは恐怖心もあり、避けたいと考えるでしょう。
そんなとき、弁護士に依頼していれば、被害者は加害者本人やその家族には連絡先を知られることなく交渉を行うことができ、心理的負担が軽減されるので、連絡先を教えてもらいやすくなります。
示談の流れ2 示談交渉
被害者の連絡先を知ることができれば、示談交渉を行っていくことができます。
示談の内容や示談金の額を交渉していきますが、処分に向けて有効な内容や相場の金額などが分かっている刑事事件に強い弁護士に任せるべきでしょう。
※示談の内容について詳しくは次回
示談の流れ3 検察官との処分交渉
示談締結に至ったとしても、起訴不起訴の処分を決める検察官に示談を締結したことを伝え、処分の交渉を行っていくことが大切です。
また、起訴されてしまった後に示談を締結したとしても、不起訴処分になることはありません。
そこで、示談交渉の進捗状況によっては、処分保留での釈放を交渉していくこともあります。
刑事事件に強い弁護士に弁護活動を依頼していれば、検察官ともこまめに連絡を取るので、処分に向けての適切な交渉を行うことができます。
不起訴処分に向けて最大限の活動を行うには、弁護士の活動が不可欠でしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
今回の事例のように強制性交等罪でご家族が逮捕されてしまったという場合には、少しでも早く初回接見を依頼するようにしましょう。
早期の身体解放の可能性が高まることはもちろん、早期の対応は示談締結に向けても有効です。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
次回は示談の内容に注目してみましょう。
