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盗撮事件の処分の見通し

2021-04-23

盗撮事件の処分の見通し

盗撮事件の処分の見通しについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

盗撮事件でご家族が逮捕された場合はすぐにフリーダイヤル0120-631-881までご連絡ください。

~刑事処分について~

刑事事件となるということは、刑法やその他の特別法、各都道府県に規定されている条例など何らかの法令に違反していることになります。
そして、刑事事件となる場合のそれぞれの法令には、罰則が規定されています。
公共の場所での盗撮事件は各都道府県に規定されている迷惑行為防止条例に規定されています。
大阪府では、公共の場所での盗撮行為に対して「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」の罰則が規定されています。
しかし、このように法令上の罰則規定を見ただけでは、実際にどのような刑罰が科されることになるかは、分かりません。
今回は、盗撮事件の事例で処分の見通しをたててみましょう。

~事例~

大阪府高槻市に住む会社員のAは、自宅近くの駅構内においてエスカレーターに乗っていた際、目の前にミニスカートを履いた女性がいることに気が付き、持っていたスマートフォンで女性のスカートの中を盗撮してしまいました。
Aの盗撮行為は、周囲に気づかれてしまい、Aは通報で駆け付けた大阪府高槻警察署の警察官に逮捕されてしまいました。
Aには、前科前歴はありません
(この事例はフィクションです。)

~処分の見通し~

今回のAの処分の見通しを考えてみましょう。
Aには、前科前歴がないので、被害者と示談を締結することができれば、不起訴処分を獲得できる可能性が高いと思われます。
しかし、示談が成立できない場合などは罰金刑を受けることになってしまう可能性が高いでしょう。
示談締結が叶わず、罰金刑となる場合の罰金額は30万円ほどとなることが予想されます。

~処分の見通しの相談は刑事事件専門弁護士へ~

さて、今回は初犯の人が盗撮事件を起こしてしまった際の処分の見通しについてみてきました。
しかし、前科や前歴があった場合や被害者が複数に及ぶ場合などは、不起訴処分獲得の可能性は下がり、罰金刑や懲役刑となる可能性は高くなっていきます。
このように刑事事件では、同じ罪名の事件であっても、それまでの犯罪歴、事件の概要などさまざまな要素によって処分の見通しは変わってくるのです。
懲役刑となってしまうのか、執行猶予は付くのか、罰金刑となってしまうのか、罰金の額はどれくらいになるのか、不起訴処分の可能性はあるのかなど、実際の事件に対する具体的な処分の見通しについては、専門家である弁護士に相談するようにしましょう。
処分の見通しには、経験が重要となってきますので、刑事事件の経験が豊富な弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にぜひお任せください。
また、刑事事件に強い弁護士であれば、その処分の見通しに対しての適切な弁護活動を行っていくことも可能です。
刑事事件では、結果が出てしまってからでは、手遅れになってしまうこともありますので、後悔のない事件解決を目指していきたいという場合には、ぜひ弁護活動をご依頼ください。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、刑事事件専門の弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
処分の見通しを知りたいという方は、初回無料での対応となる法律相談をご利用ください。
そして、ご家族等が逮捕されてしまい、今後どのようになってしまうのかご不安だという方は刑事事件専門の弁護士を、身体拘束を受けている方のもとへ派遣させる初回接見サービスをご利用ください。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

盗撮による児童ポルノ事件

2021-03-02

盗撮による児童ポルノ事件

盗撮による児童ポルノ事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

盗撮事件でご家族が逮捕されてしまったという場合には、一刻も早くフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。

盗撮行為

盗撮行為が各都道府県で規定されている迷惑行為防止条例違反となることは、何度も記事にしています。(過去の記事
しかし、盗撮行為で成立する犯罪は、迷惑行為防止条例違反だけではない可能性があります。

例えば下記の事例の場合を検討してみましょう。

事例(フィクション)
大阪市旭区に住むAは、毎晩自宅近くの小学校に侵入し、女子トイレに盗撮用のカメラを設置、回収していました。
あるとき、生徒の一人が盗撮用のカメラを発見し、教師が大阪府旭警察署に通報しました。
捜査の結果、Aの犯行であることが判明し、Aは大阪府旭警察署に逮捕されてしまいました。
「Aを盗撮で逮捕しました。」と聞いたAの両親はどうすればよいか困っています。

今回の事例では、最初の一文で明らかな犯罪行為が二つあります。
小学校に侵入するという建造物侵入罪と盗撮用のカメラを設置するという大阪府迷惑行為防止条例違反です。
しかし、今回のAの場合、さらにもう一つの罪に該当してしまう可能性があります。
それは、児童ポルノ製造による児童買春、児童ポルノ法違反です。

児童ポルノ製造

「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(以下、児童買春、児童ポルノ法)」では、児童ポルノをひそかに製造することも禁止されています。(児童買春、児童ポルノ法第7条第5項
児童ポルノについては児童買春、児童ポルノ法第3条に定義されており、以下のような児童がうつっている写真、ビデオテープその他の物を指します。

1.児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
2.他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
3.衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの

1と2については盗撮行為の対象となることはあまりないかもしれませんが、3について今回の事例のAのように、基本的に18歳未満の者が利用する学校のトイレやプールの更衣室などを盗撮した場合には該当する可能性があります。
盗撮したものが児童ポルノに該当し、児童買春、児童ポルノ法違反となってしまうと、罰則が重くなってしまいます。
盗撮による大阪府の迷惑行為防止条例違反では「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」(設置のみの場合は「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」)ですし、建造物侵入罪は「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」です。
対して、児童ポルノの製造による児童買春、児童ポルノ法違反では「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」と一番重くなってしまうのです。

このように、盗撮事件では、代表的な迷惑行為防止条例違反だけでなく、今回紹介した児童買春、児童ポルノ法建造物侵入罪など、該当する罪名が複数考えられます。
「ご家族が盗撮で逮捕された」とだけ聞いても何罪の疑いで逮捕されているのかきちんと確認する必要がありますので、刑事事件に強い弁護士を派遣する初回接見サービスを少しでも早い段階で利用するようにしましょう。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、盗撮事件・児童ポルノ法違反事件のお取り扱いもございます。
ご家族が逮捕されてしまったという場合にはフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
お電話でのお手続きで刑事事件に強い弁護士を逮捕されている方の下へ派遣します。

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