【住吉区で逮捕】大阪の刑事事件 遺棄事件で接見を重ねる弁護士

【住吉区で逮捕】大阪の刑事事件 遺棄事件で接見を重ねる弁護士

 大阪市住吉区に住むAさんは、保育園児である自身の娘Vが駄々をこねて泣きじゃくったことに腹を立てて、Vを近くの山へ連れて行って、そこへ置き去りにしてきてしまいました。
 Vは通行人に保護され、Aさんは、通報を受けた、大阪府警住吉警察署の警察官に、保護責任者遺棄罪逮捕されてしまいました。
(※この事案はフィクションです。)

・保護責任者遺棄罪について

 保護責任者遺棄罪とは、保護責任者が、老年者や幼年者などを遺棄することを罰するもので、3月以上5年以下の懲役に処される可能性があるものです。

 まず、ここでいう保護責任者とは、老年者や幼年者などを保護する責任のある者を指し、この保護する責任のある=保護義務のあるというのは、法令の規定や契約、事務管理や条理による保護義務があるということです。
 例えば、民法820条では、親権者の子に対する監護義務があります。
 他にも、大家さんと住人の間で、住人が病気になったときは大家さんが看病する、というような契約が交わされていた場合は、大家さんに保護義務が発生します。

 そして、ここでいう遺棄とは、保護が必要とされている者について、従来の場所から生命に危険な場所に移転させたり、置き去りにしたりすることを指します。
 例えば、歩行障害をもつ老人の同居人が、アパートに老人を置き去りにすることや、交際相手の連れ子を、往来の激しい道路に出して置き去りにすることなどは、これにあたります。

 上記の事例では、Vの親であるAさん(=保護責任者)が、保育園児の娘V(=幼年者)を、山へ連れて行って置き去りにした(=遺棄した)ということになるので、Aさんは、保護責任者遺棄罪にあたると考えられます。

・接見について

 逮捕・勾留されてしまった場合、事件によっては、接見禁止がついてしまうことがあります。
 そうなってしまった場合、ご家族であっても、被疑者・被告人となった方には会うことができません。
 しかし、弁護士であれば、そのような場合であっても、被疑者・被告人に接見する、すなわち、会うことができます。
 これを接見交通権といいます。
 これは、被疑者・被告人の黙秘権や防御権といったものを保障するためのもので、そのためには、弁護士との自由な接見が重要となるために、刑事訴訟法39条に定められているものです。
 これにより、弁護士は、立会人なしに、被疑者・被告人と接見することが可能ですし、もちろん、その内容をご家族に伝えることも可能です。

 さらに、接見を行うことによって、取調べにどのように応じるべきなのかといったアドバイスもすることができますし、ご家族やご友人と自由に面会できないストレスを軽減させることもできます。
 また、ご家族からの伝言や、ご本人からの伝言を伝えることによって、ご家族との橋渡しの役割を担うことができます。

 そして、接見禁止が付いている場合でも、弁護士にご相談いただければ、接見禁止を解くように活動していくことができます。

 ご家族が逮捕・勾留されてしまって、会えずに困っている方、保護責任者遺棄罪で逮捕されそうで不安に思っている方は、あいち刑事事件総合法律事務所の、刑事事件専門の弁護士まで、ご相談ください。
 あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、初回無料相談や、初回接見サービスも行っておりますので、ぜひご利用ください。
(参考:住吉警察署までの初回接見費用 3万6800円)

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら