【住之江警察署で呼び出し】大阪の刑事事件 信用毀棄事件で緊急避難に強い弁護士
Aは、虚偽の風説を流布し、Bの信用を毀損したとして、大阪府警住之江警察署の警察官により呼び出しを受けています。
(フィクションです)
~緊急避難の成立要件~
刑法第37条は、自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しないとしています。
これを緊急避難といい、要件を満たすことで当該行為の違法性が阻却されることになり、不可罰になるということになります。
要件としては、①自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難があること、②避難の意思があること、③やむを得ずにした行為であること、④これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかったことの4つが挙げられます。
緊急避難が認められるか否かで主に争点となる可能性が高い要件は、③及び④と思われます。
正当防衛が違法な侵害者に対し反撃するという「正対不正」の関係であるのに対して、緊急避難は現在の危難を避けるために、元来この危難の発生原因とは無関係である第三者の法益をやむなく侵害する行為であり、いわば「正対正」の関係であるため、本質的に両者は異なります。
③及び④の要件が争点となりやすいのは、上記のような差異に基づくものといえます。
そして、同条ただし書により、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えた行為は、情状によりその刑を減軽し又は免除することができるとされており、この場合は必ず罰されないというわけではないことに注意が必要です。
もっとも、どのような事実があれば、それぞれの要件を満たすかについては法律的な問題ですので、法律の専門家である弁護士に弁護を依頼することが望ましいといえます。
ですので、大阪市で信用毀損事件を起こされた方は、緊急避難に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
弊社は刑事事件を専門に取り扱っていますので、刑事弁護に特化した弁護士が多数在籍していますので、一度相談にお越しください。
(大阪府警住之江警察署の初回接見費用:3万6000円)