~ケース~
吹田市の会社員Aは、自宅にゲージを作り、そこに知的障害のある息子を10年間以上にわたって監禁していたとして、大阪府吹田警察署に監禁罪で逮捕されました。(平成30年4月7日「毎日新聞」に掲載された記事を参考にしたフィクションです。)
Aの刑事弁護人として選任された弁護士は、やむを得ない理由があったとして、Aの情状酌量を求めています。
1 監禁罪
不法に人を監禁すれば監禁罪となります。
監禁罪とは、刑法第220条に規定されている罪で、監禁罪で起訴されて有罪が確定すれば「3月以上7年以下の懲役」が科せられます。
監禁とは、人が一定の区域から出ることを不可能又は著しく困難にしてその行動の自由を奪うことを意味します。
この法律は、個人の行動の自由を保護するためのもので、過去には、9年以上にわたって少女を監禁していた事件(新潟少女監禁致傷事件)や、中学生の少女を2年以上にわたって監禁していた事件(埼玉少女監禁事件)が有名です。
監禁罪の判決は厳しくなることが予想され、初犯であっても実刑判決になることが多々あります。
2 情状酌量
刑事裁判において情状酌量が認められれば、言い渡される刑が軽くなる可能性があります。
今回の監禁事件でAは、知的障害のある息子が奇声を上げて暴れたりして、近所から苦情があったことから、息子が他人に危害を加えることを恐れて犯行に及んだといいます。
この様な事情を弁護士が主張し、やむを得ずに犯行に及んだとして情状酌量を求めれば、その後の刑事裁判で刑が軽くなる可能性が生じます。
現に、過去の刑事裁判では情状酌量が認められて、殺人罪でも執行猶予付判決になったこともあるので、刑事裁判で情状酌量を求めたい方は、刑事事件に強い弁護士にご相談ください。
吹田市の刑事事件でお悩みの方、ご家族、ご友人が監禁罪で警察に逮捕された方、刑事裁判において情状酌量を求めたい方は、刑事事件に強い、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
大阪府吹田警察署までの初回接見費用:36,900円
~無料法律相談、初回接見サービスのご予約はTEL0120-631-881にお電話ください~