【四條畷市の現住建造物等放火事件】少年事件に強い弁護士

四條畷市現住建造物等放火事件逮捕少年 大阪少年事件に強い弁護士

四條畷市に住む高校2年生Aは、父親と喧嘩した腹いせに、自室で雑誌に火をつけました。
すぐに消火しようとしましたが、火がカーテンに燃え移ってしまい、自宅を半焼してしまったのです。
Aは、大阪府四條畷警察署現住建造物等放火罪逮捕されました。
Aの両親は、少年事件に強い弁護士に依頼しました。
 (このお話はフィクションです。)

1 現住建造物等放火罪
現住建造物等放火罪とは、現に人が居住に使用し又は現に人がいる建造物等に放火し、焼損する犯罪です。
現住建造物等放火罪は、財産罪的性格を有する、典型的な公共危険罪です。
現住建造物等放火罪は、抽象的危険犯なので、客体を焼損すれば成立し、公共の危険を現実に発生させる必要はありません。
「現に人が住居に使用する」とは、犯人以外の者が起臥寝食の場所として日常使用する事です。必ずしも特定の人が居住する必要はなく、夜間又は休日にだけ起臥寝食に使用される場合も、これに含まれます。
続いて「現に人がいる」とは、犯人以外の者が現存することです。
ちなみに現住建造物等放火罪が成立するには、犯人が現住性を認識している事が必要となります。
例えば、犯人は「空き家で誰もいない」と思って放火したが、たまたまホームレスが住みついていた場合などは、犯人に現住性の認識が認められないので、非現住建造物等放火罪となる場合があります。

2 少年事件
現住建造物等放火罪は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役の罰則が定められています。
殺人罪に匹敵する非常に厳しい処罰規定で、起訴されれば、裁判員裁判の対象事件です。
基本的に法律に定められた罰則規定は成人の犯人に適用されるもので、少年の場合、家庭裁判所から検察官に送致逆送)されない限り、この罰則規定が適用されることはありません。
ただ、現住建造物等放火罪は非常に重たい罪ですので、特段の事情がない限り、家庭裁判所から検察官に送致逆送)しなければならないと定められています。
家庭裁判所から検察官に送致逆送)された少年は、死刑の対象にはなりませんが、裁判員裁判によって、現住建造物等放火罪の罰則規定内で処罰される事となります。

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