【八尾市の殺人事件】自首に付き添う弁護士 刑事事件に強い弁護士

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八尾市に住む主婦Aは、介護疲れのストレスから、実母の首を絞めて殺してしまいました。
Aは刑事事件に強い弁護士に相談しました。
Aは弁護士に付き添われて八尾警察署自首し、殺人罪逮捕されました。

 (このお話はフィクションです。)

1 殺人罪

殺人罪は非常に重い罪です。
殺人罪起訴された場合、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役が科せられます。
殺人罪故意犯ですので、成立には殺人故意(殺意)が必要です。
殺人故意(殺意)がない場合は、殺人罪は成立せず、過失致死罪や、傷害致死罪等にとどまります。
殺人故意(殺意)は、確定的である必要はなく、未必の故意、条件付きの故意、あるいは包括的な故意であってもよいとされています。

2 自首

自首とは、犯人が捜査機関に対し、自発的に自己の犯罪事実を申告し、その処分を求める事です。
捜査機関が犯罪事実を認知していても、被疑者を割り出していない段階で出頭すれば自首となりますが、すでに被疑者が割り出されている状況では、自首として扱われない事がほとんどです。
ちなみに、交通事故を起こして警察に届け出る場合の申告は自首には当たりません。
自首は、基本的に犯人自らが警察等の捜査機関に出頭し、申告する事で成立しますが、直ちに捜査機関の支配下に入る状態で、電話や第三者を介する方法で申告しても、自首と認められる事があります。
刑事訴訟法上、自首は捜査の端緒に過ぎませんが、刑法上は、軽の任意的な軽減事由となります。

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