【千早赤阪村の刑事事件】死体遺棄罪で逮捕 情状酌量で執行猶予を得る弁護士

【千早赤坂村の刑事事件】死体遺棄罪で逮捕 情状酌量で執行猶予を得る弁護士

千早赤坂村に住む無職Aは、病気で亡くなった父親の葬儀費用を工面する事ができず、父親の遺体を自宅の居間に放置していました。
夏休みで里帰りした家族が、父親の遺体を発見し、警察署に届け出た事でAは死体遺棄罪で逮捕されました。
Aに選任された刑事事件に強い弁護士は、刑事裁判で情状酌量を求めて、執行猶予を得る事に成功しました。
(この話はフィクションです)

~死体遺棄罪~
刑法第190条に死体遺棄罪が定められています。
死体遺棄罪とは、死体を社会通念上埋葬とは認められない態様で放棄する事です。
葬祭の義務を有する者が、葬祭の意思なく、死体を放置する行為も死体遺棄罪に当たるとされており、Aの行為も死体遺棄罪に当たります。
死体遺棄罪で起訴されると、3年以下の懲役が科せらるおそれがあります。

~情状酌量~
情状酌量とは、裁判官が諸事情を考慮して処分を軽くする事です。
刑事裁判では、法律で定められた罰則規定内で裁判官が処分を決定します。
検察官が、被告人に科すべき罰則を求め、それに対して被告人の弁護士が、様々な意見を述べて、処分が少しでも軽くなるように裁判官に訴えかけるのですが、弁護士の意見が裁判官に受け入れられると、判決は軽くなります。
弁護士は、被告人の生活環境、人間性、反省、更生意欲だけでなく、場合によっては家族、友人の意見などを証拠として情状酌量を求めるのです。

Aに選任された刑事事件に強い弁護士は、Aが父親の介護を理由に仕事を辞めているために生活が困窮していた事や、Aが犯行を悔い深く反省している事に加えて、Aの兄が身元引受人となってAの監督を約束している事等を理由に、裁判官に情状酌量を求めました。
その結果Aは、情状酌量が認められて、検察官が懲役2年を求刑したのに対して、懲役1年執行猶予3年と執行猶予付きの判決を得る事ができました。

千早赤阪村の刑事事件でお悩みの方、ご家族、ご友人が死体遺棄罪で逮捕された方、刑事裁判で情状酌量を求め執行猶予判決をお望みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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