【摂津市の刑事事件】下着泥棒で会社員を逮捕 早期に釈放する弁護士

【摂津市の刑事事件】下着泥棒で会社員を逮捕 早期に釈放する弁護士

摂津市の会社員Aは、近所のマンションのベランダに干してあった女性用下着を盗みました。
マンションの防犯カメラにAの姿が映っており、後日Aは、下着泥棒で大阪府摂津警察署に逮捕されました。
Aの家族は、Aを早期に釈放してくれる、刑事事件に強い弁護士を探しています。
(この話はフィクションです)

~下着泥棒(色情盗)~
 下着泥棒は、刑法第235条に定められた窃盗罪に当たる事は明白ですが、Aの様なベランダに干してあった下着を盗んだとなれば、窃盗罪の他に、刑法第130条の建造物侵入罪にも問われる可能性があります。
 この様に、数個の犯罪が、手段と目的の関係にある場合を牽連犯といい、牽連犯は刑を科す上で一罪として扱われ、数個の罪のうち、最も重い罪の法定刑で処分されるとされています。
 つまりAの様な下着泥棒の場合は、建造物侵入罪よりも、法定刑の重い窃盗罪で処分される事となるので、起訴された場合は、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられる可能性が大です。

~早期の釈放~
 刑事事件で警察に逮捕された場合、逮捕から48時間は警察署の留置場に身体を拘束されます。この拘束を留置といいます。そしてその後、裁判所で勾留が決定すれば、勾留決定の日から10日から20日間は身体拘束が続きますが、この拘束期間を勾留をいうのです。
 勾留が決定するには、罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある事を前提に①定まった住居を有しない②罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由ある③逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるの、何れかに該当する必要があります。
 早期に刑事事件に強い弁護士を選任する事によって、この勾留の要件を否定し、検察官の勾留請求を却下に導く事ができます。
 例えば、ご家族の方に監視監督を約束してもらい、具体的な対策を講じる事で、勾留する要件が消滅して、早期の釈放に結び付く事があるのです。

摂津市で刑事事件に強い弁護士をお探しの方、ご家族、知人が下着泥棒で逮捕された方、早期の釈放に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(大阪府摂津警察署までの初回接見料金:36,900円)

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