【性犯罪】小学生女児に対するわいせつ事件

小学生女児に対するわいせつ事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

 

大阪市東淀川区に住むAさんは、近所の公園で遊んでいた小学生の女児(当時9歳)に対して、わいせつな行為をしようと企て、「おじさんの言うことを聞けば、好きなアイドルに会わせてあげるよ」などと言葉巧み女児を人目につかない場所に連れ込みました。
そして、女児の服を脱がせた上で自身の陰茎を口に含ませたのです。
公園を散歩していた人に見つかったので、Aさんは射精まで至りませんでした
そしてAさんは自宅に逃げ帰ったのですが、後日、大阪府東淀川警察署強制性交等罪で逮捕されました。
(このお話はフィクションです。)

◇強制性交等罪◇

刑法第177条(強制性交等)

13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。

強制性交等罪は、平成30年の法改正で新設された罪名で、それまでの「強姦罪」です。
法改正にともなって、その内容も一部改正がありました。
大きく改正されたのは、強姦罪の実行行為は、性器を膣内に挿入する、いわゆる性交本番行為に限られていましたが、強制性交等罪の実行行為は幅が広くなり、性交等の定義については、いわゆる性交本番行為(膣性交)だけではなく、肛門性交と口腔性交も含まれることになりました。
この他にも、強姦罪では親告罪とされていたのが、非親告罪となっています。
~「親告罪」…被害者の告訴(犯人の処罰を求める意思表示)がなければ、裁判にかけることができない罪~

つまり、今回の事件のように口腔性交でも強制性交等罪が成立することになります。
ちなみに、条文にも明記されているように、13歳未満の者に対しては、被害者の同意があっても強制性交等罪は成立します。
また射精の有無は、強制性交等罪の既遂成立に関係なく、性器の一部が被害者の口に入った時点で強制性交等罪は既遂に達していると判断されるでしょう。

◇強制性交等罪の弁護活動◇

今回のような13歳未満の被害者に対するわいせつ事件に対しては非常に厳しい処分が予想されます。
通常、被害者の存在する刑事事件では、示談の有無がその後の刑事罰に大きく影響しますが、13歳未満の被害者に対するわいせつ事件に関しては、被害者の保護者と示談を締結することになりますので、被害者感情を考慮すれば示談の成立も難しいのではないでしょうか。
そのため、この様な事件の弁護活動は、反省の意思を明確にすることと、更正に向けた取組みを具体化すること、そして更生向けて家族の支援があること(監督者が存在する)を主張して、少しでも軽い処分を目指します。

◇処分・処罰の見込みについて◇

強制性交等罪については、逮捕され、さらに最長で20日間、警察署の留置場に勾留されて取調べなどの捜査を受けることになるでしょう。
起訴されて裁判を受ける場合、有罪となれば前科がなくても実刑判決が言い渡される可能性が高いです。
悪質性が高い場合や被害者の年齢が低いなどの被害が大きい場合、また余罪が多数あるなどの場合は、より重い刑が言い渡されることになります。

大阪府内で性犯罪を起こしてしまった方、ご家族、ご友人が強制性交等罪で警察に逮捕された方、ゴールデンウィーク中に大阪府東淀川警察署に呼び出されている方など、刑事事件に関することは、お気軽に「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
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