殺人罪には刑事事件に強い私選弁護人を
殺人罪には刑事事件に強い私選弁護人が必要な理由について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
大阪でご家族が殺人罪で逮捕されてしまったという場合には、ひとまずフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
~殺人罪~
刑法第199条
「人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。」
殺人罪のような、重い罰則が規定されている重大犯罪こそ刑事事件に強い私選弁護人を選任すべきです。
今回は、その理由をご紹介します。
殺人罪について刑事事件に強い私選弁護人が必要な理由その1
【本人の精神的負担の軽減】
殺人罪のような重大事件の場合、身体拘束を受ける可能性は高いです。
身体拘束を受けるということは精神的に大きな負担がかかります。
人の命を奪う殺人罪を犯してしまったというだけでも、大きな精神的負担となるのに、さらに身体拘束によって負担がかかってしまうと、取調べや裁判で正常な判断、言動ができなくなってしまう可能性があります。
そうなると、殺すつもりはなかったのに殺意を認めてしまう、など成立犯罪や処分を決める重要な事情について真実とは違う証拠が作成されてしまうかもしれません。
こういった事態を防ぐためにも、刑事事件に強い私選弁護人を選任し、本人の負担を少しでも軽減するようにしましょう。
殺人罪においては、殺意の有無は殺人罪の成立に関係する非常に大きな要素です。
そのため、殺意がなかったと主張していく場合には、警察の取調べ段階から刑事事件に強い私選弁護人の取調べのアドバイスが必要となるでしょう。
取調べでの供述についても、裁判になった際の重要な証拠となりますし、殺意がなかったとすれば、起訴される段階で傷害致死罪に罪名が変わることも考えられます。
また、刑事事件に強い私選弁護人は、保釈を含め身体解放に向けた活動も行っていきますし、もしも身体解放が叶わなかったとしても、こまめな接見(面会)を行うことなどで本人の精神的負担を少しでも軽減していきます。
殺人罪について刑事事件に強い私選弁護人が必要な理由その2
【家族の精神的負担の軽減】
家族が殺人罪で逮捕されてしまった場合、その家族にも大きな負担がかかることになります。
しかし、家族が逮捕されてしまったという事実は非常にデリケートな問題でもあるため、周囲に相談できるものではありません。
そんなとき、刑事事件に強い私選弁護人を選任すれば、不安なことをいつでも相談することができます。
また、接見に行った弁護人から本人の様子も聞くことができますので、不安が少しでも和らぐでしょう。
殺人罪について刑事事件に強い私選弁護人が必要な理由その3
【裁判員裁判になる】
殺人罪で起訴されてしまうと、裁判員裁判となってしまいます。
裁判員裁判では、通常の裁判とは違い、法律のプロではない一般人が参加することから、弁護人には裁判員に向けた分かりやすい主張も必要となってきます。
さらに、殺意などを否認していくという場合には、その否認主張を補強する証拠収集などが必要ですので、殺人罪の刑事裁判には刑事事件に強い私選弁護人が必要となります。
殺人罪について刑事事件に強い私選弁護人が必要な理由その4
【執行猶予の可能性がある】
刑の全部の執行猶予は刑法第25条に規定されています。
刑の全部の執行猶予は、
「前に禁錮以上の刑に処せられたことのない者」若しくは、
「前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又は免除を得た日から5年以内に禁固以上の刑に処せられたことがない者」が
「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡し」を受けたときに、
「情状により裁判確定の日から1年以上5年以下の期間その刑の執行を猶予される」
というものです。
殺人罪には「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」が規定されていますので、一見すると執行猶予判決を受けるのは、不可能にみえます。
しかし、刑の減軽があれば3年以下の懲役の言渡しとなる可能性があります。
刑の減軽がなされた場合、懲役刑はその長期と短期が半分になります。
有期懲役は1月以上20年以下ですので、殺人罪で刑の減軽がなされた場合、「2年6月以上10年以下の懲役」となる可能性があるのです。
さらに、未遂や自首等の法律上の減軽と、情状酌量による減軽は両立しますので、さらなる刑の減軽の可能性もあります。
殺人罪の弁護活動において、刑事事件に強い私選弁護人はあらゆる可能性を模索しながら事件に挑んでいきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部ならば、殺人罪などの重い刑罰が規定されている重大な刑事事件にも対応しておりますので、まずは通話料無料のフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
大阪でご家族が逮捕されたという場合はお早め。