【サリンで逮捕】奈良の刑事事件 サリン防止法違反事件で執行猶予獲得の弁護士

【サリンで逮捕】奈良の刑事事件 サリン防止法違反事件で執行猶予獲得の弁護士

奈良県北葛城郡在住のAさん(40代男性)は、不仲な隣人への嫌がらせ目的で、勤務先の工場から入手したサリンを、隣家の庭に散布しました。
後日、通報を受けて捜査をしていた奈良県警西和警察署の警察官によって、Aさんは、サリン防止法違反の疑いで逮捕されました。
重い懲役刑を避けたいAさんは、刑事事件に強い弁護士に西和警察署まで接見(面会)に来てもらい、刑務所に入ることのないよう弁護活動を依頼することにしました。
(フィクションです)

【サリン防止法とは】

「サリン等による人身被害の防止に関する法律」(サリン防止法)は、松本サリン事件や地下鉄サリン事件をきっかけに、1995年に制定されました。
サリン等を発散・製造・輸入・所持・譲渡・譲受等した者は、サリン防止法違反に当たるとして、刑事処罰を受けることになります。

・サリン防止法上の主な刑罰の法定刑
サリン等の発散→ 無期又は2年以上の懲役
サリン等の製造・輸入・所持・譲渡・譲受→ 7年以下の懲役
サリン等を発散させて公共の危険を生じさせる目的での上記行為→ 10年以下の懲役

サリン防止法における「サリン等」とは、「サリン」(メチルホスホノフルオリド酸イソプロピル)と、「サリン以上の又はサリンに準ずる強い毒性を有する」政令で定める16の物質をいいます。

サリン防止法による刑罰は、比較的長期にわたる懲役刑のみが規定されていることから、サリン防止法違反で刑事裁判となった場合には、刑務所に入る実刑判決を受けることのないよう、弁護活動を行うことが重要です。
サリン散布事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、無罪あるいは執行猶予付きの判決の獲得を目指して、サリン散布の目的が「公共の危険を生じさせる目的」ではなかった事情や、サリン発散の態様が悪質性の小さいものであった事情などを主張・立証していきます。

奈良県北葛城郡のサリン散布事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

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