【堺市で逮捕】大阪の刑事事件 消火妨害事件で勾留阻止の弁護士
大阪堺市で発生した民家火災に際して、火災現場に急行する消防車の進路をふさいで消防隊の消火活動を妨害したとして、北堺警察署に消火妨害罪で逮捕された専門学生。刑事事件専門の弁護士を選任し、勾留を阻止。
(この話はフィクションです)
刑法第114条に消火妨害罪が定められています。この罪は、火災の際に、消火用の物を隠匿し、若しくは損壊し、又はその他の方法により、消火を妨害することで、同条に1年以上10年以下の懲役となる旨の罰則が規定されています。(刑法第114条抜粋)
「消火用の物」とは、直接的に消化するのに使用する消防自動車や、放水用のホース、消火栓の他、消火活動中に使用している無線機等の消防用通信設備も含みます。また、「その他の方法」とは、消火活動を妨げる一切の行為をいい、消防隊員の行動を妨げる行為や、Aの様に、火災現場に向かう消防自動車の進路をふさぐ行為、その他、消火活動の妨害になる場所から殊更に退去しないというような不作為による場合も、その者に法律上の作為義務が認められる限り、消火妨害罪が成立する可能性があります。すなわち、出火した建物や、現に延焼中の建物の所有者や管理者、警備員等特に、消火につき責任の地位にある者の消火活動への不協力については、不作為による消火妨害罪が成立する場合があるのです。
ちなみに、消火妨害罪は危険犯と解されていることから、火災の際の具体的状況下で消化を妨げるおそれのある行為がされたときには直ちに既遂となり、現実に消火が遅延したり、火災が拡大したという具体的な実害が発生することは必要ではありません。
専門学生の父親から依頼を受けたあいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件専門弁護士が逮捕、留置中の専門学生と面会したところ、消防車のサイレンの音に腹が立って犯行に及んだことが分かり、本人は非常に反省していました。また、専門学生の犯行によって消火活動に遅れが生じた等、消火活動への影響も見受けられず、火災はボヤ程度で鎮火していました。
専門学生は、学校での試験が迫っており、勾留が決定すれば試験を受けれず退学を余儀なくされてしまいます。既に、専門学生は警察の取調べで犯行を認めており、釈放されても今後の捜査に影響が及ばないと判断した弁護士は、裁判所に対して、意見書を提出して勾留を阻止しました。その結果、専門学生は勾留されることなく釈放(勾留阻止)されたのです。
大阪堺市で刑事事件専門の弁護士をお探しの方、消火妨害罪でお悩みの方。また、逮捕されている方の勾留を阻止したい、一日でも早い帰宅を望んでいる方は、あいち刑事事件総合法律事務所にご一報ください。
刑事事件専門弁護士が、お客様の希望する結果に少しでも近づけるような活動をお約束します。
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