【堺市南区で逮捕】大阪の刑事事件 監禁事件で接見禁止決定の解除に向けて活動する弁護士
~ケース~
ある日、Aは大阪市堺市南区にある自宅で後輩Vと遊んでいました。
AはVにとって逆らうことのできない先輩で、普段からいじめを受けており、恐怖さえ覚えていました。
Aはゲームに負けた腹いせに、Vを浴室内に連れていき、「出てきたら殺す」と脅し、約5時間浴室内に監禁しました。
また、時折浴室内に入っては、Vに暴行を加え、この暴行によってAは全治2週間の打撲を負いました。
自宅に帰ったVの痣を見たVの父親が警察へ通報し、事件が発覚。
Aは自宅を訪れた警察官に任意同行を求められ、南堺警察署で逮捕されてしまいました。
旦那が逮捕されてしまったことを知ったAの妻は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に連絡し、弁護士に接見にいってもらいました。
(このストーリーはフィクションです。)
1.監禁罪
刑法第220条は、「不法に 人を逮捕し、又は監禁した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。」と規定しています。
「監禁」とは、一定の場所からの脱出を困難にして、移動の自由を奪うことをいい、移動が物理的又は心理的に不可能又は著しく困難な状態になったことが必要です。
そして、移動が不可能又は著しく困難か否かは、一般人を基準に客観的に判断します。
本件において、AはVにとって逆らうことのできない先輩で、普段からいじめを受けており、VはAに恐怖していたという事情から、AはVの行動を心理的に掌握しているといえます。
また、このようにVの行動を心理的に掌握しているAが、Vに浴室内から「出てきたら殺す」と脅すことは、さらにVの脱出を心理的に困難にしているといえます。
したがって、AはVの浴室内からの脱出を心理的に著しく困難にしたといえますので、Aには監禁罪が成立します。
2.弁護活動
本件においては、Aは勾留請求され、接見禁止決定を受けました。
これによって、Aにとって外界との接触は弁護士の接見のみとなり、Aの妻でさえ、Aの顔すら見ることができない状態になります。
そして、Aの絶望感や苦痛は大変大きなものとなりかねません。
そこで、弁護士は、勾留決定の取消しはもちろん、接見禁止決定の解除に向けて活動します。
具体的には、勾留裁判官へ勾留裁判についての意見書や親族自身の上申書を提出し、面会を求めて直接意見を述べます。
また、接見禁止決定に対する準抗告(刑事訴訟法第429条2項)や、場合によっては憲法第38条1項に反することを理由とした特別抗告をすることも考えられます。
さらに、裁判所の職権発動による接見禁止決定の解除を求めていきます。
外界との接触を遮断された被疑者の精神的な苦痛は本当に計り知れません。
そのため、何よりも素早い行動が、被疑者のためにも、ご家族のためにも必要です。
ご家族が監禁罪等で逮捕されてしまった方は、まずはあいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
(南堺警察署までの初回接見費用:39,100円)