大阪の刑事事件 強盗致死傷事件の情状酌量に強い弁護士

大阪の刑事事件 強盗致死傷事件の情状酌量に強い弁護士

Aは強盗目的大阪府高槻市にあるV宅に侵入し、リビングで寝ているVの首を絞め、殺害した後、タンスにあった現金300万円を自身のカバンに入れて、その場を後にした。

家から出た際、通行人Bがその場を目撃しており、すぐに大阪府警高槻警察署に通報した。

Aは、逃げ出した際に、自分の罪の意識に苛まれ、できるだけ罪を軽くしたいと考え、逮捕される前に、強盗致死傷事件の情状酌量に強い弁護士に依頼することにした。
(フィクションです。)

【罰則】
刑法240条 強盗致死傷罪
「強盗が、人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。」

情状酌量とは、裁判官などが諸事情を考慮して、刑罰を軽くすることを言います。
諸事情の中では被告人の生い立ちや、罪をするに至った経緯、反省している旨などが含まれます。

今回の事件で、Aが検察官に起訴され、裁判になった際に、弁護士と協力して自分が反省している旨や、「二度と繰り返さない」ということを裁判官に訴えかける必要があります。
つまり、自分に有利な事情をうまく裁判官に伝えるところがポイントとなります。

この点、専門的な知識を有する弁護士がいる状態で裁判に臨むのと、いない状態で臨むのでは、刑の軽重が大きく変わってきます。

ですので、大阪の刑事事件で、強盗致死傷罪情状酌量にお悩みの方は、
あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件に強い弁護士に相談して下さい。

弊社の法律相談は、初回無料でご案内させて頂いております。

お気軽にお電話ください。

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら