略式起訴って何?~元大阪府警巡査長が飲酒運転(酒気帯び運転)で略式起訴~

元大阪府警巡査長が飲酒運転(酒気帯び運転)で略式起訴された事件を参考に略式起訴について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

元大阪府警巡査長が飲酒運転(酒気帯び運転)

大阪府警の元巡査部長は、3月24日早朝、休暇を利用して帰省していた熊本県内において、酒を飲んだ状態で車を運転し、対向車線を走行するトラックと衝突する事故を起こしたとして、酒気帯び運転の容疑で現行犯逮捕されていました。
その後、どのタイミングで釈放されたのかは分かりませんが、逮捕された元巡査長は4月末に大阪府警を懲戒免職になっていたようです。
そしてこの事件は、事故が起こった熊本県の検察庁から、大阪府の大阪区検に移送され、大阪区検が、元巡査長を道交法違反(酒気帯び運転)罪略式起訴していたようです。
(報道各社の記事を参考に作成しています。)

酒気帯び運転

まず元巡査長が略式起訴された罪名である道路交通法違反の酒気帯び運転について説明ました。
酒気帯び運転とは、飲酒運転を取り締まる法律の一つで、違反の基準となるのは呼気1リットル中のアルコール濃度が0.15mg以上、または血液1ミリリットル中に0.3mg以上のアルコール濃度です。
酒気帯び運転の罰則規定は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。

略式起訴(罰金)

それでは略式起訴について説明します。
本来刑事事件は、起訴されると、公開で行われる刑事裁判によって裁かれます。
しかし起訴された全ての事件をこういった刑事裁判によって裁いていると裁判所のキャパをオーバーしてしまいます。
そこで100万円以下の罰金刑もしくは科料に当たる場合で、被告人が事実を認め、略式起訴の手続きに承諾した場合は、検察官が裁判所に対し、正式な裁判手続によることなく、書面審理のみで罰金(科料)の刑罰を言い渡す特別な裁判手続を求めることができます。
それが略式起訴です。
検察官が略式起訴をすると、簡易裁判所から罰金の略式命令がくだり、その金額を納付すれば刑事手続きは終了します。
略式起訴される件数は、公判請求される件数の倍以上です。

酒気帯び運転の初犯は略式起訴

酒気帯び運転で検挙された場合で、事実に争いがなく、本人が同意していれば、略式起訴による罰金刑となる可能性が非常に高いです。
ただ事実に争いがある場合や、警察の捜査に納得ができない場合などは、略式起訴による手続きはお勧めできません。

このコラムをご覧の方で、大阪府内の酒気帯び運転でお困りの方、略式起訴の手続きに不安のある方は、是非一度、刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にご相談ください。
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