パパ活での逮捕について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~ニュース~
先日、聴覚支援学校の校長だった男性が、ネットを通じて売春行為をするいわゆる「パパ活」をしていた16歳の少女にわいせつな行為をしたとして、大阪府警に児童買春などの容疑で逮捕されました。
(2月19日付の新聞会社の記事から抜粋)
ニュースによりますと、この事件は、少女がツイッターに「会える方、パパ活」などと書き込みをし、それを見た男性が少女に接触した様です。
そして、男性は少女に1万円を渡し、大阪市阿倍野区のカラオケボックスでわいせつな行為をした疑いがもたれています。
未成年の児童に金銭を渡し、その対価としてわいせつな行為に及べば「児童買春」となります。少し前までは「援助交際」と呼ばれていましたが、最近、この様な違法行為が「パパ活」と呼ばれいるようです。
◇パパ活◇
インターネットで「パパ活」を検索してみると様々な意味が出てきます。
「肉体関係なしで経済的援助を受ける現代の新しい男女の関係」といった表現をして、パパ活を推奨しているサイトも見受けられましたが、結局のところは、肉体関係が絡み、援助交際や児童買春といった犯罪に結び付いて刑事事件化されるケースも少なくないようで、警察等の捜査当局は取締りを強化しています。
確かに、インターネットで知り合った見ず知らずの男性と時間を共にするという点で、少女側には、あらゆる犯罪に巻き込まれる非常に大きな危険性があるでしょう。
また「パパ活」という表現を用いることで、違法性が希薄になり、容易に手を出してしまう男性がいるようです。
肉体関係がなく、ただ単に経済的な援助をするだけならば違法性はないでしょうが、相手が未成年であったり、相手に対してわいせつな行為に及べば児童買春や、淫行条例違反等の犯罪に抵触してしまう可能性が大です。
◇パパ活に該当する可能性のある法律◇
~児童買春~
18歳に満たない児童に対価を供与し、又は供与することを約束して、性交等のわいせつな行為をすれば児童買春となります。
わいせつな行為とは、性交渉だけでなく、性交類似行為や、性的好奇心を満たす目的で児童の性器を触ったり、触らせる行為も含まれます。
児童買春で起訴されて有罪が確定すれば「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金」が科せられます。
初犯であれば略式罰金の可能性があり、適切な刑事弁護活動を行うことで不起訴も望めますが、犯行が複数回に及んでいる場合などは、初犯であっても起訴される可能性があるので、児童買春で警察の捜査を受けておられる方は早急に刑事事件に強い弁護士にご相談ください。
~淫行条例違反~
全国の都道府県には、通称「淫行条例」が制定されています。
各都道府県によってその名称は異なりますが、大阪府では「大阪府青少年健全育成条例」という名称で淫行条例を定めています。
この条例では、青少年に対するわいせつな行為が禁止されています。
児童買春との違いは、児童買春は、わいせつ行為に及ぶ前に対価の供与やその約束が必要となり、さらにわいせつ行為の相手方が児童(18歳未満)である認識がなければなりません。
それに対して淫行条例違反には、この様な定めはなく、わいせつ行為前の対価の供与や、約束がない場合、わいせつ行為の相手方が18歳未満である認識がなくても淫行条例違反が成立します。
大阪府ですと淫行条例違反で、起訴されて有罪が確定した場合「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が科せられます。
児童買春と同様に、初犯であれば略式罰金の可能性があり、適切な刑事弁護活動を行うことで不起訴も望めますが、犯行が複数回に及んでいる場合などは、初犯であっても起訴される可能性があるので注意しなければなりません。
上記は、パパ活によって知り合った女性が、18歳未満であり、その少女に対してわいせつな行為をした場合に適用される可能性の高い法律です。
この他にも、状況によっては、パパ活に対して他の法律が適用される可能性は充分に考えられるので、大阪府内でのパパ活が刑事事件化されるか不安のある方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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