強制わいせつ罪で逮捕された
強制わいせつ罪で逮捕された場合について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
ご家族が強制わいせつ罪で逮捕されたらすぐにフリーダイヤル0120-631―881までご連絡ください。
~強制わいせつ罪~
本日は、強制わいせつ罪についてみていこうと思います。
まずは条文を確認しましょう。
強制わいせつ罪は刑法第176条に規定されています。
刑法第176条
「13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。 13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。」
条文にあるように、13歳未満の者に対しては、暴行又は脅迫を用いていなくても、わいせつ行為をした時点で強制わいせつ罪が成立します。
わいせつな行為の具体例としては、陰部に触れる、乳房や臀部をもてあそぶ、接吻などが挙げられます。
また、被害者に触れていなくても、裸にさせる行為(東京地裁昭62・9・16)が強制わいせつ罪だとされた例もあります。
次に、13歳以上の者に対しての「暴行又は脅迫を用いて」の部分について詳しくみていきましょう。
この言葉だけをみると、相手の抵抗を暴力をふるったり脅したりすることにより抑圧したうえでのわいせつ行為であるような印象を受けます。
しかし、裁判例では、「強制わいせつ罪の暴行は、被害者の意思に反してわいせつ行為を行うに必要な程度に抗拒を抑制するもので足りる」(名古屋高裁平15・6.2)としており、強制わいせつ罪の成立に相手の反抗を抑圧する程度の暴行、脅迫まで必要としていません。
また、陰部を触る、胸を揉む、キスをするなどのわいせつ行為自体が暴行であると判断された例もあります。
では、わいせつ行為自体が暴行であるとして、強制わいせつ罪となる可能性がある事例と具体的な弁護活動についてみてみましょう。
~事例~
会社員のAは、会社の帰り道に大阪市天王寺区の路上を歩いている際に、女性が一人で歩いているのを見つけました。
Aは女性の後をつけ、女性が暗い路地に入ったところで女性に抱き着き、胸を揉みしだきました。
女性が悲鳴をあげたことにより、Aは逃走しましたが、後日防犯カメラの映像などからAの犯行であることが判明し、Aは大阪府天王寺警察署に強制わいせつ罪の疑いで逮捕されてしまいました。
Aが逮捕されたと聞いたAの家族は、刑事事件に強い弁護士に弁護活動を依頼することにしました。
弁護士はまず早期の身体解放のため、裁判官に対して勾留決定しないように求める意見書を提出し、Aは勾留決定されることなく釈放されました。
その後、Aは捜査機関に被害者情報の開示を依頼し、連絡先を聞くことに成功しました。
被害者との示談交渉を経て示談締結に至り、Aは最終的に不起訴処分を獲得することができました。
(この事例はフィクションです。)
上記事例でのAの行為は、女性の抵抗を暴行又は脅迫で制したというよりも、不意をついたわいせつ行為自体が暴行に当たったといえるでしょう。
~強制わいせつ罪の弁護活動~
Aは、強制わいせつ罪の疑いで逮捕されていますが、逮捕されてしまった場合、まず弁護士は、身体解放に向けて活動していきます。(身体解放に向けて詳しくはこちら)
身体解放に成功したとしても、事件が終了したというわけではありません。
強制わいせつ罪の罰則は「6月以上10年以下の懲役」と非常に重いものです。罰金刑の規定がなく、起訴されてしまうと無罪を獲得しない限り、良くて執行猶予判決ということになってしまいます。
そこで、弁護士は不起訴処分の獲得を目指して被害者との示談締結を目指していきます。
仮に、起訴されてしまうという場合でも示談締結は有利な事情となりますので、強制わいせつ罪でお困りの際は、すぐに刑事事件に強い弁護士に連絡をしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
特に、ご家族が逮捕されてしまったという場合には、すぐに刑事事件に強い弁護士を逮捕されている方の下へ派遣する初回接見を利用しましょう。
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