夫婦喧嘩が暴行事件に

夫婦喧嘩が暴行事件に

夫婦喧嘩での暴行事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~
大阪府枚方市に住むAは妻と二人で暮らしていましたが、あるとき、妻が浮気していることに腹を立て、妻を投げ飛ばしてしまいました。
幸い、妻にケガはありませんでしたが、Aの態度に恐怖を覚えた妻は大阪府枚方警察署に通報しました。
Aは逮捕されることになってしまい、その逮捕の連絡を受けたAの両親はすぐに大阪の刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(この事例はフィクションです)

暴行罪
第208条
「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」

夫婦喧嘩が刑事事件に

近年、虐待事件DV事件が増加しており、家庭内のトラブルが発端で殺人などの凶悪事件に発展することも多く見られます。
そこで、警察は家庭内のトラブルであっても以前より積極的に介入するようになりました。
そのため、家庭内での暴行事件であっても警察に通報すれば、逮捕されてしまう可能性は高いです。
これは被害者が身近な人物であることから口裏を合わせたり、時には脅したりして、被害者の供述という証拠を隠滅するおそれが高いと判断される場合があるからです。
被害者が警察に通報してしまった場合、仮に被害届を出す意思もなく、大事にするつもりはなかったといっても逮捕されてしまうことは珍しくありません
今回の事例のように家庭内のトラブルであっても警察が介入し、逮捕されてしまった場合、何の対策も講じなければ、身体拘束の期間が長引いてしまうことも考えられます。
もしもご家族が逮捕されてしまったときには、すぐに弁護士を派遣させる初回接見サービスをご利用ください。
逮捕されてからの72時間が運命の別れ目となってしまうこともあります。

逮捕から72時間が大切と言われるのは…

身柄解放において逮捕からの72時間が重要とされているのは、逮捕から勾留請求されるまでが最大で72時間だからです。
これは逮捕から検察官に送致されるまでの48時間と検察官が勾留請求をするまでの24時間を合わせた時間となります。

逮捕から48時間は…
この期間は警察の持ち時間で、逮捕されてから警察が事件を検察に送るまでの期間が最大48時間とされています。
事件によっては、この期間内に弁護人選任届を警察に提出することができれば、それだけで事件と真剣に向き合っていると判断され、身柄解放に有利な事情とされることもあります。

検察に送致されてから24時間は…
この期間は検察の持ち時間で、検察が裁判官に勾留請求するかどうかを判断するまでの時間制限です。
この期間では請求しないでくれと検察官と面談したり、意見書を送ったり、勾留請求されたとしても裁判官と面談して勾留を決定しないよう意見を述べたり、意見書を提出したりするなどの活動によって身柄解放を狙います。
ここで勾留が決定すると10日間身体拘束を受けることになり、さらに10日間延長されることもあり、最大で20日間の身柄拘束となります。

このように、逮捕された瞬間から勾留が決定するまでの最大72時間という時間で、勾留という長期の身柄拘束を回避するために様々な活動をすることができます。
もちろん、勾留が決定した後にも準抗告という形で勾留決定に対して異議申し立てをすることもできます。
逮捕されてしまったからといって必ず起訴されてしまい有罪になるとは限りません。
示談交渉や、検察官との交渉といった活動によって不起訴処分で釈放されるということもありますので、ご契約前に初回接見で刑事弁護士に今後の見通しを聞くようにしましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご家族が逮捕されてしまったという連絡を受けたらできるだけ早くお電話を
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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