【大阪市天王寺区で逮捕】大阪の刑事事件 執行猶予中の覚せい剤事件に強い弁護士

【大阪市天王寺区で逮捕】大阪の刑事事件 執行猶予中の覚せい剤事件に強い弁護士

大阪市天王寺区に住むAさんは、覚せい剤を使用したとして、覚せい剤取締法違反で逮捕されました。
Aさんは、一昨年、覚せい剤取締法違反で有罪判決を受けており、現在はその事件の執行猶予中でした。
(この話はフィクションです。)

覚せい剤使用事件は再犯率の非常に高い事件として有名で、厚生労働省の発表によりますと、覚せい剤取締法で検挙される人数は、他の薬物犯罪(大麻取締法や麻薬取締法等)の検挙人数を大きく上回り、更にその再犯率は、約70%と非常に高い数値となっています。中でも50歳以上の再犯率は約79パーセントと非常に高い数値となっており、この数値は、覚せい剤の依存性の高さを物語っているのです。

覚せい剤取締法では、覚せい剤の単純な使用、所持の他、譲受、営利目的の所持、譲受、輸出入等を細かく規制しており、違反形態によっては長期服役の可能性のある非常に厳しい法律です。
単純な使用事件の法定刑は10年以下の懲役となっていますが、初犯の場合は、刑事事件に強い専門の弁護士を選任する事によって、執行猶予付きの判決となって刑務所への服役を免れるケースが大半です。

執行猶予中に逮捕された場合、どのようになるのでしょうか。
執行猶予とは、情状によって一定期間だけ刑の執行を猶予し、その間を事故なく過ごせば刑の言渡しの効力を失わせる制度の事です。
基本的に、執行猶予の対象となる被告人は、懲役3年以下もしくは、50万円以下の罰金の判決に相当する事件を起こした者で、原則、過去に禁固以上の刑に処せられたことのない、若しくは、過去に禁固刑以上の刑に処せられた人物でも、その刑の終了から5年以内に禁固刑以上の刑を受けてない人物となります。
ただし、これはあくまで執行猶予のできる条件で、最終的には裁判官の判断となります。

そして執行猶予期間中に、再度事件を起こしてしまった場合、絶対的ではないものの、執行猶予の付いている事件の懲役と、再び逮捕された事件で言い渡される判決と合わせて服役することとなります。

それでは、執行猶予中に事件を起こして逮捕、起訴され、再び執行猶予付きの判決となる事はあるのでしょうか。
刑法第25条第2項によって、執行猶予期間中の執行猶予が規定されています。
ただしこれには厳しい条件があります。
それは、1回目の事件で受けた執行猶予判決に保護観察が付いていない事を前提に、執行猶予期間中に起こした事件の判決が1年以下の懲役又は禁固で、かつ情状に特に酌量すべき事情がある場合に限りますが、執行猶予中でも、執行猶予付きの判決となる可能性があるのです。

あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件、薬物事件、少年事件等を専門に扱う弁護士事務所です。大阪で覚せい剤取締法違反でお困りの方、執行猶予中の事件でお悩みの方は、是非、当事務所にご相談ください。
お客様のご希望にお応えできるよう、刑事事件専門の弁護士が対応させていただきます。
(大阪府天王寺警察署 初回接見費用:3万5800円)

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