【大阪で逮捕】刑事事件 風営法違反で釈放活動に熱心な弁護士
大阪市淀川区在住のAさん(40代男性)は、性風俗関連特殊営業の届出をせずに、自身の経営するキャバクラにおいて性的なサービスを行っていたとして、風俗営業法違反の疑いで大阪府警淀川警察署に逮捕されました。
他にも風俗関連の複数の店舗を経営しているAさんは、早期の釈放と店舗経営の継続のために、刑事事件に強い弁護士に淀川警察署まで接見(面会)に来てもらい、釈放活動を依頼することにしました。
(フィクションです)
【風俗営業法における許可制・届出制とは】
風俗営業法の規定によると、キャバレー・クラブ・ダンスホール・雀荘・パチンコ店などの風俗営業を営むに際して、各都道府県公安委員会の許可を受けなければならないとされています。
他方で、ソープ・ヘルス・ストリップ劇場・ラブホテルなどの性風俗関連特殊営業を営むに際しては、各都道府県公安委員会に届出をする必要があります。
・風俗営業法 3条1項 (営業の許可)
「風俗営業を営もうとする者は、風俗営業の種別(略)に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会(略)の許可を受けなければならない。」
・風俗営業法 27条1項柱書 (営業等の届出)
「店舗型性風俗特殊営業を営もうとする者は、店舗型性風俗特殊営業の種別(略)に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。」
許可を受けないで風俗営業を営んだ者は、「2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金、又はこれを併科」という法定刑の範囲で刑事処罰を受けることになります。
他方で、届出をせずに性風俗関連特殊営業を営んだ者は、「6月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又はこれを併科」という法定刑となります。
性風俗関連特殊営業の方が、より簡易な届出制とされている理由は、国家が性風俗を公認するわけにはいかないところに制度趣旨があると考えられます。
しかし、性風俗営業には、都道府県の条例により厳しい営業地域制限が課せられており、新しく性風俗営業を開業することは困難であり、この営業地域制限に違反した場合には、「2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金、又はこれを併科」という法定刑で、刑事罰を受けることになります。
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