大阪の少年事件 万引き事件で身柄解放(釈放)の弁護士
大阪市西区在住のAさん(17歳男性)は、在籍する高校近くのコンビニで万引きをしたとして、大阪府警西警察署の警察官に現行犯逮捕されました。
Aさんは万引きの容疑を否認していることもあり、これから勾留決定されるのではないかということで、Aさんのご両親は、刑事事件に強い弁護士に、Aさんの釈放を依頼することにしました。
(フィクションです)
【少年事件における「観護措置」について】
通常の逮捕手続きであれば、逮捕された者は、逮捕されてから72時間以内に勾留されるか否かが決定され、10日間の警察署(留置場)での勾留(あるいは計20日間の勾留延長)がなされることになります。
この場合、もし、勾留後に起訴されれば、被告人の身柄は拘置所に移送され、裁判中も拘置所で勾留されることになります。(在宅起訴を除く)
しかし、少年事件においては、「勾留に代わる観護措置」と、少年審判前の「観護措置」いう制度があり、警察署や拘置所ではなく、少年鑑別所に少年の身柄が移送されることがあります。
今回のブログでは、前者の「勾留に代わる観護措置」について取り上げます。
【勾留に代わる観護措置】
少年事件において、検察官は、勾留の請求に代えて、少年鑑別所における少年の観護措置を請求することができます。
また、検察官は、やむを得ない場合を除いて、勾留を請求することはできないとされています。
ただし、実務においては、「やむを得ない場合」に当たるとして、少年が勾留されるケースは少なくありません。
・少年法43条1項
「検察官は、少年の被疑事件においては、裁判官に対して、勾留の請求に代え、第十七条第一項の措置を請求することができる」
・少年法43条3項
「検察官は、少年の被疑事件においては、やむを得ない場合でなければ、裁判官に対して、勾留を請求することはできない」
勾留に代わる観護措置の期間は、その請求をした日から10日となります。
また、勾留の場合とは異なり、勾留延長(計20日間)のような制度はありません。
少年が、勾留された場合においても、勾留に代わる観護措置がなされた場合においても、少年のご家族から依頼を受けた弁護士が、検察官や裁判所に対して働きかけることにより、少しでも早く少年の身柄を解放(釈放)することが、まず重要となります。
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