大阪の少年事件 人身事故で刑事処分阻止の弁護士

大阪の少年事件 人身事故で刑事処分阻止の弁護士

大阪市城東区在住のAさん(17歳男性)は、無免許にもかかわらず、友人所有の自動車を運転して、横断歩道上で人身事故を起こし、被害者のお爺さんの足に全治3か月の怪我を負わせてしまいました。
Aさんは、危険運転致傷罪と、無免許運転の罪で、その場で大阪府警城東警察署の警察官に現行犯逮捕されました。
警察よりAさんの現行犯逮捕の話を伝えられたAさんの家族は心配になり、少年事件に強い弁護士に依頼して、城東警察署にいるAさんとの接見(面会)に向かってもらうことにしました。
(フィクションです)

【自動車運転死傷行為処罰法】
2013年に自動車運転死傷行為処罰法が成立しました。
自動車による人身事故・死亡事故については、従来の刑法ではなく、自動車運転死傷行為処罰法によって刑罰を科せられるようになりました。

・自動車運転死傷行為処罰法 2条
「次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。」

・自動車運転死傷行為処罰法 6条1項
「第二条(第三号を除く。)の罪を犯した者(人を負傷させた者に限る。)が、その罪を犯した時に無免許運転をしたものであるときは、六月以上の有期懲役に処する」

【少年に対する刑事処分】
20歳未満の少年には、少年法が適用されることにより、少年が犯罪を起こした際には、原則として家庭裁判所の審判手続きにより、保護更生のための処置が下されます。
しかし、16歳以上の少年について、その非行歴、心身の成熟度、性格、事件の内容などから、保護処分よりも刑事裁判によって処分するのが相当と判断された場合には、家庭裁判所は少年を検察官に送致(逆送)することができます。

重い犯罪を引き起こした少年の弁護を依頼された弁護士は、家庭裁判所に働きかけて、逆送による刑事処分が相当な事案ではないことを主張いたします。
また、①審判不開始を得る、②不処分を得る、③少年院送致以外の保護処分を得るために、少年の非行事実が軽微であることや、少年の更生可能性を主張していきます。
これらの主張を行うために、弁護士とともに事前に少年を更生させるための環境を整え、裁判官を説得できるよう周到に準備をすることが重要です。

人身事故で逮捕されてお困りの方は、刑事事件・少年事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

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