【大阪市西成区で逮捕】大阪の刑事事件 住居侵入・威力業務妨害・器物損壊等事件で評判のいい弁護士

【大阪市西成区で事件】大阪の刑事事件 住居侵入・威力業務妨害・器物損壊等事件で評判のいい弁護士

~ケース~
大阪市西成区に住むAは、隣人Vととても仲が悪く、日頃から口喧嘩が絶えませんでした。
ある日、Aは嫌がらせをしてやろうと、V宅に忍び込みました。
Vは自宅で養鶏場を営んでおり、AはV宅の敷地内にある鶏を全て逃がしてしまいました。
これにはVも憤慨し、西成警察署へ被害届を提出。
西成警察署は、Aに西成警察署まで事情聴取のため出頭するよう連絡しました。
逮捕されるのではないかと不安になったAは、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士へ連絡しました。
(このストーリーはフィクションです。)

まず、AがV宅へ忍び込んだ行為について、Aには住居侵入罪が成立し、その法定刑は3年以下の懲役又は10万円以下の罰金と定められています(刑法130条)。
また、Vは養鶏場を営んでおり、鶏を全て逃がすという行為によって、その業務を妨害したといえますので、Aには威力業務妨害罪が成立します(刑法234条)。
威力業務妨害罪の法定刑は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金と定められています(刑法234条、刑法233条参照)。
さらに、Aには器物損壊等罪が成立することも考えられます。
刑法第261条は、「前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。」と規定しています。
ここで、「傷害」とは、客体が動物の場合に、その動物の効用を害する行為を指します。
本件において、家畜である鶏を全て逃がしてしまう行為は、鶏の家畜としての本来の効用を失わせる行為といえますので、「傷害」にあたるといえるでしょう。
明治時代ですが、養魚池の水門を開いて飼養中の鯉を養魚池の外に流出させる行為を「傷害」にあたるとした判例があります。

ブログを見てくださっている皆様の中で、器物損壊等罪が成立する可能性を考えた人は少ないのではないでしょうか。
刑法の解釈は、法律の素人では理解しきれないほど多くの法解釈が存在し、判例の量も膨大です。
弊所の弁護士は、その培ってきた経験から、「お客様の行為が一体何の罪にあたるのか。」「その場合、お客様はどういう処分を受けてしまうのか。」といった疑問にお答えします。
住居侵入罪、威力業務妨害罪や器物損壊等罪で警察から出頭を迫られるなどで、不安な方は、まずは刑事事件・少年事件を専門に扱うあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士へご連絡ください。
(初回の法律相談費用:無料。大阪府西成警察署への初回接見費用:3万5400円)

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