大阪箕面市でのコンビニで窃盗(万引き)犯の画像を公開、名誉棄損罪に強い弁護士
Aが店長をしている大阪箕面市のコンビニは、長期間にわたって窃盗(万引き)の被害を受けています。
先日、店内の防犯カメラで撮影された窃盗(万引き)犯の画像をインターネットで公開しました。
この画像に写っていた男に、箕面警察署へ名誉毀損罪で告訴されてしまった店長Aは、名誉棄損罪に強い弁護士を探しています。
(※この事件はフィクションです)
窃盗(万引き)犯の画像をインターネットで行為買いする行為は名誉棄損罪になる可能性があります。
名誉棄損罪とは、公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損する罪で、犯罪の成立に、摘示した内容が事実であるか否は関係ありません。
名誉棄損罪で起訴された場合、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
インターネットが普及し、防犯カメラが高性能になった現代では、お店の経営者等被害者が自己防衛のため、その防犯カメラ映像をインターネットで公開したり、お店の周辺に貼り出して世間を騒がせています。
この行為は、状況によって名誉棄損罪になる可能性があります。
まず名誉棄損罪を構成する上での要件、「公然と」という部分については、インターネット上では不特定多数の人の目に晒される事となります。
また、お店の周辺に貼り出す行為については、店員しか使用しないバックヤードや、事務所ならば公然とはいえませんが、店内や、お店の駐車場など、不特定多数のお客さんから見える店内などに貼り出せば、公然となるので要件を満たすこととなります。
続いて「事実を摘示」という点に関しては、その画像に添付される文字等の内容に左右されます。
名誉棄損罪における「摘示」とは「人の社会的評価を低下させる具体的事実を認識可能な状態にする」ことなので、画像と共に「●月●日、当店で●●を盗んだ万引き犯人です」等の記載があれば、事実を摘示したこととなります。
ただし、名誉棄損罪には、違法性を阻却する事由があります。
刑法第230条の2に、公共の利害に関する場合の特例を定められており、名誉の保護と表現の自由とを調和させるという観点から、①利害の公共性、②目的の公益性、③事実の真実性が証明された場合には、違法性が阻却され、名誉毀損罪は不成立となる可能性があります。
更に、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実については、②目的の公益性と③事実の真実性を証明すれば、名誉棄損罪が成立しない場合があるのです。
防犯カメラに写った、窃盗(万引き)犯の画像を公開するのは危険です。
刑事事件として名誉棄損罪に問われるだけでなく、お店の誤認で事件と無関係の人の画像を公開してしまうリスクもありますし、損害賠償問題に発展するリスクもあります。
更に、肖像権の問題にも発展しかねません。
大阪箕面市で、窃盗(万引き)被害でお困りの方、防犯カメラ映像を公開しようか悩んでいる方、名誉棄損罪でお困りの方は、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(箕面警察署 初回接見費用:3万8700円)