【大阪で告訴】刑事事件 器物損壊事件で告訴状作成の弁護士
大阪府河内長野市に住む会社員Aは、2か月前から隣の家に住む人から嫌がらせを受けており、車のボディーを傷つけられたり、パンクさせられたりして困り、器物損壊罪で河内長野警察署に相談しましたが「告訴状を持ってきてくれ」と言われ、すぐに対応してくれませんでした。
(このお話はフィクションです。)
刑法第261条に「他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する」と器物損壊罪を定めています。
また、刑法第264条に、器物損壊罪は親告罪である旨が明記されています。
親告罪とは、告訴がなければ公訴を提起できない犯罪の事で、器物損壊罪の他に強制わいせつ罪、強姦罪、過失傷害罪、略取誘拐罪などがあります。
告訴とは、犯罪の被害者など告訴を有する人が,捜査機関 (警察や検察) に対し犯罪事実を申告し,その訴追を求める意思表示をいい、告訴は書面のほか,口頭でも行うことができます。
また親告罪の告訴には告訴期間が定められており、一定の犯罪を除いては犯人を知った日から6箇月以内と定められています。
告訴状は告訴権を有する人であれば誰でも作成する事が可能ですが、その告訴状に定められた要件が記載されていなかったり、そこに記載された犯罪を裏付ける資料がなければ、捜査機関は告訴状を受理してくれない可能性があります。
法律知識がない方が告訴状を作成し、それに付随する資料を集めるのには時間がかかり、気付けば告訴期間を経過してしまったという事にもなりかねません。
そんな時は、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
当弁護士事務所の弁護士は刑事事件を専門に扱っており、親告罪だけでなく、様々な事件の犯罪被害者の方からのご依頼で、数多くの告訴状を作成し、それを捜査機関に提出してまいりました。
器物損壊などの親告罪でお悩みの方、告訴状の作成でお悩みの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にお任せください。
初回相談は無料で行っております。