【大阪市北区で逮捕】大阪の刑事事件 業務上横領罪に強い刑事事件専門の弁護士
大阪市北区の出版会社に勤めるAは、会社の経理を担当しています。
Aは2年前から、業者に支払ったかのように見せかけて自身の口座に合計1000万円を振込んだ事実で、大阪府曾根崎警察署に、業務上横領罪で逮捕されました。
(この話はフィクションです。)
横領罪とは、自己の占有する他人の財物を、不法に取得する犯罪です。他人の財物を奪うという点では、窃盗罪、強盗罪、詐欺罪、恐喝罪等と同じであるが、自己の占有するという点で窃盗罪等と区別されます。
横領罪の中でも、物の占有が、占有者の業務遂行にともなうものである時は、業務上横領罪が成立し、刑法第252条に定められている単純な横領罪の法定刑が5年以下の懲役であるのに対して、業務上横領罪は、10年以下の懲役と厳しくなっています。
業務上横領罪の「業務」とは、人の社会生活上の地位に基づいて反復、継続して行われる事務の事を意味し、職業、職務として行われたり、報酬、利益を目的として行われる必要はありません。
業務上横領罪の対象となるのは、業務上占有する他人の物とされています。
例えば、お店で会計、経理を担当している従業員が、レジや金庫からお店のお金を盗む行為は、業務上横領罪となる可能性が大ですが、それ以外の従業員が同じ行為を行った場合は窃盗罪となる可能性が大です。
横領罪の成立には、行為者の不法領得の意思が必要となりますが、一般的に、横領罪での不法領得の意思は「他人の物の占有者が委託の任務に背いて、その物につき権限がないのに所有者でなければできないような処分をする意思」と定義されており、窃盗罪における不法領得の意思のように「経済的用法に従い」という限定が付されていない事から、単に遺棄、隠匿するだけの意思でも、横領罪における「不法領得の意思」が認められる場合があります。
具体的には、お店のレジからお金を抜き取る行為において、窃盗罪の成立には、そのお金を消費するという事後行為の意思が必要となりますが、横領罪の成立には、お店を困らせるために隠すという事後行為の意思で足りるという事です。
ちなみに横領罪には未遂罪の規定がありませんので、不法領得の意思が客観化された時点で既遂に達するとされています。
横領罪の中でも、刑法第253条の業務上横領罪は、罰則規定が厳しく、起訴された場合は最長で10年間の懲役となっています。早期に刑事事件を専門に扱う、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談いただくことで、起訴されない(不起訴)、起訴されても執行猶予付きの判決となって、刑務所の服役を免れる等といったような、ご本人様、ご家族様にとってよい結果を得ることができます。
大阪市北区で、業務上横領罪に強い弁護士をお探しの方、刑事事件を専門に扱う弁護士をお探しの方は、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
また、弊社においては、逮捕、勾留中の方への接見も受け付けております。
刑事事件にお困りの方は0120-631-881にお電話ください。
(大阪府曽根崎警察署 初回接見費用:3万3900円)