大阪の刑事事件 盗撮事件で逮捕に強い弁護士
大阪市東住吉区に住む会社員Aは、勤務先の女子更衣室にカメラを設置し、会社の同僚女子社員Vらを盗撮した。
Vらから被害届けを受けた大阪府東住吉警察署は、Aを軽犯罪法違反で逮捕した。
(フィクションです)
【軽犯罪法違反】
勤務先の女子更衣室を盗撮したような場合には、軽犯罪法違反となります(軽犯罪法1条23号)。
罰則は「拘留」または「科料」です。
なお、拘留は1ヶ月未満の限度で受刑者を刑事施設に留置する処分のことをいいます。
そして、科料は罰金の一種で、その額は「1000円以上1万円未満」です。
【逮捕中の生活】
軽犯罪法違反などで逮捕されると、逮捕されてから最大で72時間、警察署の留置場に身体拘束されることになります(勾留)。
「逮捕された」「身体拘束されている」といっても、実際にどうなっているのか?
そこで、逮捕中はどのような生活になるのかを少し書かせていただきたいと思います。
逮捕されると、ずっと警察の留置場で過ごさなければなりません。
取り調べなどがある場合を除いてずっとです。
会社や学校に行けないことはもちろん、家にも帰ることもできません。
さらに、誰かに会いたいと思っても自由に会うことはできません。
逮捕中は、弁護士を除いては、家族を含めた誰とでも会うことは基本的には難しいでしょう。
留置場に行く前に持っていた私物は、全て施設に預けることになります。
お風呂の時間や回数、寝る時間屋起きる時間なども全て決められています。
また、取調べ等で留置場外に出るときは、手錠をかけられて、腰縄を付けられることになります。
このように、逮捕された場合、かなり生活に制限がかかってくることになります。
「逮捕後に起訴された人だけがこういう生活をするんじゃないの?」と思っていた方には衝撃的だったかもしれません。
このような事態になるのを防ぐためには、まず逮捕されることを阻止しなければなりません。
逮捕されるかもしれないと思った時こそすぐに行動すべきです。
弊社は24時間対応ですから、ご依頼頂けますと、即座に弊社の弁護士が逮捕阻止のための弁護活動を開始させていただきます。
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