大阪の刑事事件 スピード違反事件で人身事故に強い弁護士

大阪の刑事事件 スピード違反運転で人身事故に強い弁護士

大阪市西区在住のAさんは、ある仕事で高速道路を利用した際、ついスピードを出しすぎて時速120kmで走行中に、高速に乗り入れようとする別の車と接触し、人身事故を起こしてしまいました。
事故を起こした相手の車はガードレールに衝突し、その運転手は腰に全治3ヶ月の傷害を負いました。
Aさんは、通報により現場に駆けつけた大阪府警河内警察署の警察職員により現行犯逮捕され、取り調べを受けています。
警察署から電話連絡を受けて事件のことを知ったAさんの家族は、弁護士に依頼して、人身事故で逮捕されているAさんとの接見に向かわせることにしました。

スピード違反や飲酒運転、無免許運転に対する罰則を厳しくするものとして、2014年5月に、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」(自動車運転死傷行為処罰法)が施行されています。
これは、従来の罪状である過失運転致死傷罪、危険運転致死傷罪の適用範囲を拡大し、また、罰則を強化するものです。

従来は、スピード違反や飲酒運転、無免許運転について、その運転が「危険運転」に当たるのかどうか、個別具体的な事件内容に合わせて判断されていました。
その結果、「危険運転」とまでは言えないとして、罪の重い危険運転致死傷罪の適用が見送られるケースも多く存在しました。

ところが、2014年にできた自動車運転死傷行為処罰法には、罰則の対象となる運転行為が具体的に挙げられています。
以下の態様の運転により人身事故を起こせば、直ちに同法による処罰の対象となります。
 ・車の制御が困難な状態(飲酒酩酊、高速度など)での運転
 ・無免許運転
 ・他人や他車を妨害する危険な運転
 ・赤色信号を殊更に無視する危険な運転
 ・アルコール又は薬物により、正常な運転に支障が生じるおそれがある状態での運転

その法定刑は、上記の上4項目につき、被害者の負傷であれば15年以下の懲役、死亡であれば1年以上の有期懲役となります。
一番下の項目につき、被害者の負傷であれば12年以下の懲役、死亡であれば15年以下の懲役となります。

これらの危険運転により、人身事故を起こしてしまった場合には、速やかな被害者側への謝罪や被害弁償、示談交渉、また、事件の正確な状況把握が求められます。
少しでも量刑を軽くするために、刑事事件に強い弁護士のアドバイスに基づく、適切で迅速な対応が重要となります。

危険運転による人身事故でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。

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