大阪の刑事事件 傷害事件で執行猶予に強い弁護士

大阪の刑事事件 傷害事件で執行猶予に強い弁護士

【事案】
大阪市西淀川区在住のAは、パチンコで大負けし、気が立っていた。
Aが繁華街を歩いていたところ、酔っぱらったVが、居酒屋から出てきたところでAとぶつかり、口論になった。
かっとなったAは、Vの腹部を足蹴にして傷害を負わせた。
Aは傷害の罪で、逮捕、勾留、起訴されてしまった。
なんとか、刑務所で生活することを避けたいたいAは、執行猶予判決を得るため、刑事事件に強い弁護士に相談することにした。
(フィクションです。)

執行猶予判決を得ることが出来れば、刑務所に入らなくても済みます。
また、執行猶予期間が満了すれば、刑の言渡し自体が存在しなかったことになります。
したがいまして、執行猶予期間満了後は、処罰されることはなく、前科も残りません。

ですが、執行猶予は、無罪判決とは異なり、有罪であることに違いはありません。
ですので、執行猶予期間中に再度罪を犯したりした場合には、執行猶予が取り消され、言渡し通りの刑が執行されることとなります。
そのため、犯罪に当たる行為を行わないよう、慎重に生活することが求められます。

執行猶予期間中は、犯罪を犯す前と変わらず、何ら制限のない生活を行うことができます。
友人と国内を旅行したり、引っ越しをすることも自由です。
ですから、有罪を免れ得ないという場合には、執行猶予判決を得るメリットは大きいです。

執行猶予を得るためには、刑事裁判を担当する裁判官に、刑罰を直ちに執行する必要がないということを理解してもらう必要があります。
そのため、被告人の性格や更生しようという強い気持ちを持っているということをアピールしなければなりません。
しかし、ノウハウが無ければ効果的にアピールすることができず、徒労となってしまうかもしれません。

そこで、刑事事件に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士が、執行猶予判決を得られるように効果的な弁護活動を展開します。
ただ、すでに前科をお持ちの方は、執行猶予を付けられない場合もございます。

傷害事件で、執行猶予を付けられるのかどうか、執行猶予を付けるためにどうした良いか、お困りの方がおられましたら、刑事事件に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に、お気軽にお問い合わせください。

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