大阪の刑事事件 選挙犯罪事件で執行猶予獲得に強い弁護士
大阪府柏原市在住のAさんは、柏原市長選挙において、自信が応援している候補者の対立候補者に対し、選挙演説中に罵声を浴びせた上、勢いあまって殴ってしまいました。Aさんはその場で大阪府警柏原警察署の警察官に現行犯逮捕されてしまいました。しかし、相手の怪我の程度も軽かったこともあり、数日後に釈放されました。
Aさんは、今後裁判になったときのことが心配となり、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
【罰則】
公職選挙法 第225条第1号 4年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金
選挙(特に国政選挙)が行われると、ほぼ必ず事件となるのが「1票の格差」訴訟です。
これとは別に、もう1つ、ほぼ必ず逮捕者が出て事件となるのが「選挙犯罪」事件です。
犯罪白書によると、平成25年における公職選挙法違反の検察庁新規受理人員は444人、検察に送致された数は280人で、半数以上が「買収、利害誘導」に関する罪となっています。
今回のAさんのような場合は「選挙の自由妨害」の1つであり、数としては全体の1割程度にとどまっています。
選挙は、我々国民の代表を選ぶ最重要の政治的行為であり、高度の公正さが要求されています。
なので、選挙の公正を害する者に対しては厳しい処罰が予定されており、公職選挙法にはかなりの数の犯罪行為が規定されています。
公職選挙法で規定されている犯罪の特徴に、「公民権の停止」というものがあります。
公民権が停止されてしまうと、選挙に立候補することも、投票することもできなくなってしまいます。
投票行為すらできなくなるという、非常に重い制裁です。
公民権が停止される期間は原則として5年、執行猶予判決の場合は執行猶予と同様の期間となります。
ここで問題となるのが、執行猶予の期間です。
下級審の裁判例では、懲役刑より軽い罰金刑であっても実刑の場合は5年間の公民権が停止されることから、特段の事情のない限り、執行猶予期間も5年にすべきであるとされています。
何事もなく執行猶予期間が経過すれば、刑の言渡しは効力を失うことになるので、執行猶予期間はできるだけ短いほうが被告人にとっては有利であるといえます。
そこで、弁護人は執行猶予の期間もできるだけ短くなるように様々な活動を行うことになります。
しかし、選挙犯罪の場合は上述の公民権停止の問題があるため、「特段の事情」がなければ執行猶予期間が短くなりません。
「特段の事情」の中身は具体的に明らかになっているわけではないのですが、まずは執行猶予を獲得した上で、このような高度な主張をしなければならない場合は、特に刑事事件を専門に扱っている弁護士に依頼するのが1番でしょう。
あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の事務所であり、執行猶予獲得に強い弁護士も在籍しております。
また、選挙犯罪は専門性も高いため、刑事事件に強い弁護士に相談することが解決の近道にもなります。
大阪の選挙犯罪事件でお困りの方は、是非、あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。