大阪の刑事事件 殺人事件で緊急逮捕に強い弁護士
大阪府大阪市平野区内で連続殺人事件が起こっていたところ、同区内に住むAが犯人である可能性が浮上した。
Aから任意で事情を聴いても、Aの受け答えがしどろもどろであり、ますます犯人である嫌疑が高くなった。
そこで、大阪府平野警察署は逮捕状を請求し、Aを殺人罪で逮捕しようと考えてしていたところ、Aが海外旅行へ行くとの情報を得た。
逮捕状を待っていてはにげられると判断した平野警察署は、Aを殺人罪の嫌疑で緊急逮捕した。
(フィクションです)
【逮捕とは?】
テレビを見ていますと、逮捕と一口にいっても「逮捕した」「緊急逮捕した」や「現行犯逮捕した」とさまざまな言い方がされています。
では、「逮捕」「緊急逮捕」と「現行犯逮捕」は何が違うのでしょう?
通常、警察官が被疑者を逮捕するには、裁判官からの逮捕状が必要となります。
ですが、警察官の目の前で殺人事件などの犯罪が起きた場合などに、裁判官に逮捕状を請求していては、被疑者が逃げてしまうこともあります。
そこで、逮捕状がなくとも逮捕ができる場合、「緊急逮捕」と「現行犯逮捕」があります。
「現行犯逮捕」は、前にブログでも書かせていただきましたので、今回は緊急逮捕について書かせていただきます。
【緊急逮捕】
「緊急逮捕」とは、被疑者が犯人であるの嫌疑が非常に高いが、令状を待てば逃亡の恐れがあるなど、裁判官の逮捕状を求めることができないときに、例外的に捜査機関が逮捕理由を告げて、被疑者を逮捕することをいいます。
緊急逮捕ができるのは、
① 刑の上限が懲役・禁固3年以上となる重大犯罪の被疑者で、
② 罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由があり、
③ 急速を要し、裁判官の逮捕状を求めることができない場合で
④ 逮捕の必要性がある場合
です。
もっとも、緊急逮捕時に逮捕状がいらないとしても、逮捕後に速やかに逮捕状を請求しなければなりません。
緊急逮捕は、被疑者が犯人であると高度に疑われる場合(十分な理由がある場合)に限られますが、それでも誤認逮捕ということが生じます。
もしかしたら、上述の例のAさんは、逃亡するつもりなのではなく、本当にただ海外旅行をするつもりの一般市民であったのかもしれません。
そのような誤認逮捕に巻き込まれた場合には、早期の身体拘束の解放(釈放)のためにも、即座に弁護士に依頼すべきです。
大阪で殺人罪の緊急逮捕がなされてお困りの方は、あいち刑事事件総合法律事務所までお電話ください。