大阪の刑事事件 無免許運転で執行猶予に強い弁護士
大阪市東淀川区に住むXは、無免許運転により、淀川警察署に警察に逮捕されました。
母親であるAが、弁護士事務所に法律相談に行きました。
(フィクションです)
[罰則]
道路交通法第117条の2の2により、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
刑法第25条参照
無免許運転は、事件の性質上再犯性が高い犯罪です。
そのため、複数回に及んだ場合は、情状により刑が減軽されにくいとされています。
無免許運転を繰り返している人が執行猶予判決を獲得することが困難な場合もあります。
無免許運転で執行猶予中である場合など再度の執行猶予にしてもらうのは非常に難しくなっています。
執行猶予とは
執行猶予については、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から1年以上5年以下の期間、その執行を猶予することができるとされています。
しかし、これは前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者であるか、前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から5年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者が対象となります。
ですので、1度無免許運転をし、罰金などを受けた場合に5年以内にまた無免許運転をすると、執行猶予が受けられないこともありえます。
また、執行猶予が1年~5年の期間のどの期間が猶予されるかは、裁判官の判断によってなされます。
そこで、弁護士にアドバイスをもらうことより、方法によっては情状により執行猶予にしてもらうことも可能です。
ですので、複数回無免許運転をしてしまった時でも、無免許運転事件の経験豊富な弁護士がいるあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
初回の法律相談は無料で行っておりますので、気軽にお問い合わせください。

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