大阪の刑事事件 名誉毀損事件の示談交渉に評判のある弁護士

大阪の刑事事件 名誉毀損事件の示談交渉に評判のある弁護士

大阪市浪速区に在住のAは、インターネットの掲示板にBに対する誹謗中傷を書きこんだことにより、Bが浪速警察署に告訴状を提出しました。
それにより、警察が捜査をしたところ、告訴通りの事実が判明したので、浪速警察署はAを名誉棄損罪逮捕しました。
Aの父親であるZが、弁護士事務所に法律相談に行き、弁護士に依頼し、弁護士が逮捕されているAと初回接見を行いましたが、その際AはBと示談を行い、その示談金をZに支払ってもらいたい旨を弁護士に伝えました。
(フィクションです)

[罰則]
刑法第230条 3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金
刑法第232条参照

名誉毀損罪は、その事実の有無にかかわらず成立する犯罪ですので、仮にその事実が本当だとしても、名誉毀損罪に該当します。

インターネットでの書き込みは、不特定多数の人が容易に閲覧することができるものであるので、Bの権利の侵害の程度は大きいといえる。

名誉毀損罪は、刑法第232条により親告罪とされていますので、被害者の告訴がないと警察などの捜査機関は被疑者を逮捕することなどができません。

つまり、被害者が告訴をするか否かによって、被疑者の行方を左右することになるのです。

そこで、もし被害者が示談に応じてくれるのであれば、被疑者・被告人が被害者に謝罪し、被害の弁償を行うことで被害者に納得してもらえるのであれば、双方にとって事件の解決が比較的迅速に終結します。

仮に被害者が告訴し、警察などが被疑者を逮捕し、送致して検察官により起訴されて罰金刑を言い渡されたとしても、当該罰金は被害者に対する被害弁償という性質のものではなく、被害者が受け取ることのできるものではありません。

したがって、被害者としては必ずしも告訴をすることが最善の策とも言い切れないのです。
しかし、被害者が示談交渉に応じるか否かは事例によって異なり、やはり交渉術などの技術も必要となってきます。
ですので、大阪名誉毀損をしてしまった加害者や被害にあった被害者でお困りの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の示談交渉に評判のある弁護士にご相談ください。
弊社では、初回の法律相談を無料で行っており、弁護士が親身になってご依頼を承りますので、お気軽にお問い合わせください。

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