大阪の刑事事件 公務執行妨害による逮捕事件で不起訴に強い弁護士
大阪市大正区在住のAさん(40代男性)は、飲酒運転中に警察官の検問に引っかかり、事情聴取の終わり際に、腹いせにパトカーのタイヤに向かって石を投げつけたとして、公務執行妨害罪の疑いで、大阪府警大正警察署に現行犯逮捕されました。
パトカーへの投石行為が公務執行妨害罪に当たるのか疑問に思ったAさんは、刑事事件に強い弁護士に大正警察署まで接見(面会)に来てもらい、事件のことを相談することにしました。
(フィクションです)
【公務執行妨害罪とは】
公務員としての仕事をしている最中の公務員に対して、暴行や脅迫を加えたような場合には、公務執行妨害罪に当たるとして、刑事処罰を受けることになります。
例えば、パトロール中の警察官や、駐車監視員などの取り締まり行為を妨害した場合が、これに当たります。
・刑法95条1項
「公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する」
公務員に向けられた暴行・脅迫が、本罪の処罰対象となります。
暴行とは、「不法な有形力を行使すること」をいいます。
脅迫とは、「害悪を告知すること」をいいます。
そして、この暴行・脅迫は、公務員本人に直接加えられたものだけではなく、間接的に公務員に物理的・心理的に影響しうるものであっても、公務執行妨害罪の処罰対象となります。
例えば、警察官に差し押さえられて現場に置かれた証拠を破壊したり、警察官の乗るパトカーに石を投げつける行為も、公務執行妨害罪に当たる可能性があります。
公務執行妨害事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、事件当時の状況を詳しく検討した上で、被疑者の行った行為が暴行・脅迫に当たらないとする事実や、被疑者に暴行・脅迫の故意が無かった事実などを主張・立証することで、不起訴処分や無罪判決の獲得のために尽力いたします。
大阪市大正区の公務執行妨害事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。