大阪の刑事事件 昏睡強盗事件で示談交渉に強い弁護士
大阪府和泉市の居酒屋で、同市の男性会社員に睡眠薬入りの手作りチョコレートを食べさせ、寝入った隙に財布から現金約20万円とクレジットカード1枚を盗んだとして、和泉警察署は昏睡強盗の疑いで、Aを逮捕した。
(フィクションです)
[罰則]
刑法第239条、第236条 5年以上の有期懲役
刑法第25、66、67、68、71、72条参照
酌量減軽とは、犯罪の情状に酌量すベきものがあるときに刑を減軽することをいいます。
また、酌量減軽は、法律上刑の加重がなされるときであってもすることができますので、再犯の場合であっても可能です。
今回の昏睡強盗罪の刑罰については、強盗罪と同じ法定刑ですので、5年以上の有期懲役ということになりますが、これを酌量減軽するときは、刑法によるとその長期及び短期の二分の一を減ずるとされていますので、2年6月以上10年以下の範囲で刑が決定されることとなります。
そうすると、強盗罪は5年以上の有期懲役と定められているので、一見執行猶予の対象とならないとも思えます。
しかし、執行猶予は、3年以下の懲役の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から1年以上5年以下の期間、その執行を猶予することができると規定していますので、酌量減軽により2年6月の懲役の言渡しを受けた場合は執行猶予の対象となります。
ですので、酌量減軽がなされるか否かは執行猶予を獲得できる否かに関わってくるということになります。
ですが、酌量減軽がなされるためには、被害者への謝罪や被害者との示談交渉、被害者への被害の弁償などをすることが必要となります。
加害者本人がこれらを行おうとしても、被害者と連絡が取れないなど交渉がスムーズに進まないなどのさまざまな弊害が生じます。
中立・公平な立場である弁護士が被害者との交渉を行うことで解決を図りやすくなります。
また、示談交渉は経験がものを言います。
刑事事件の示談交渉経験豊富な弁護士に示談交渉をお願いするのが得策です。
そこで、このようなことでお困りの方は、被害者との示談交渉に定評のある弁護士がいるあいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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