大阪の刑事事件 覚せい剤事件で任意同行で頼れる弁護士

大阪の刑事事件 覚せい剤事件で任意同行で頼れる弁護士

被疑者(容疑者)が警察署に連行される場合、それが強制によるときと強制ではないときがあります。
強制的に警察署に連行されるのは、被疑者(容疑者)が逮捕された場合です。
一方、強制ではないときというのは、警察が「任意同行」という手段をとった場合です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、任意同行に関する法律相談も24時間365日受け付けております。
覚せい剤取締法違反事件で任意同行を求められたという場合も、まずは弁護士事務所にご相談下さい。

さて今回は、「任意同行」について説明したいと思います。
任意同行とは、警察官らが被疑者(容疑者)をその意思に基づいて警察署などに同行させる刑事処分のことを言います。
任意同行のポイントは、あくまで被疑者(容疑者)の「任意に基づく」という点です。
任意同行に応じることは、決して義務ではないのです。
ですから、任意同行に応じたくなければ断ることも可能です。

もし任意同行であるにもかかわらず強制的に署まで連行したとすれば、それは違法行為ということになります。
こうした違法行為があった場合、その流れで得られた証拠は、刑事裁判で使用できない可能性があります。
違法捜査があったとして証拠が制限されれば、検察官による犯罪の立証が困難になっていきます。
すると、無罪判決獲得の可能性が次第に高まっていくのです。
つまり、捜査の違法性は、刑事裁判の行く末も左右する重要なポイントだということです。

任意同行の違法性は、実際の裁判でもよく争われるテーマです。
警察による強引な任意同行があった場合には、速やかに刑事事件専門の弁護士に相談することをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所として、違法捜査を許しません。
人権侵害にあたる違法な任意同行についても、徹底的に争います。
覚せい剤取締法違反事件などで評判のいい弁護士をお探しの場合は、ぜひ弊所にご相談下さい。

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