大阪の刑事事件 常習累犯窃盗事件で盗犯等防止法違反に強い弁護士

大阪の刑事事件 常習累犯窃盗事件で盗犯等防止法違反に強い弁護士

大阪市浪速区在住のAさん(40代男性)は、近所の民家に不法侵入して空き巣を繰り返していたところ、大阪府警浪速警察署により、住居侵入と窃盗の容疑で逮捕されました。
浪速警察署の警察官によると、Aさんは、過去に3回、窃盗の罪で起訴されて、裁判で有罪となっている前科があることから、今回の事件では常習累犯窃盗罪で起訴する見通しであることが、逮捕中のAさんに伝えられました。
そこで、Aさんは、刑事事件に強い弁護士に依頼して、Aさんの罪をできるだけ軽くするために動いてもらうことにしました。
(フィクションです)

【窃盗罪と常習累犯窃盗罪】
窃盗罪となる行為を繰り返し、過去10年間に裁判で3回以上、6ヵ月の懲役以上の刑が確定していると、次に窃盗行為をした際には、常習累犯窃盗罪で処罰されることになります。
常習累犯窃盗罪とは、盗犯等防止法3条に規定されており、窃盗犯の常習性に対してより重い責任を問う趣旨により、窃盗罪に比べて法定刑が重くされています。

・窃盗罪 刑法235条
  「他人の財物を窃取した者」
  法定刑→ 10年以下の懲役又は50万円以下の罰金
・常習累犯窃盗罪 盗犯等防止法3条
  常習として窃盗の罪を犯した者で、過去10年間に3回以上、6ヵ月の懲役以上の刑の執行を受けたもの
  法定刑→ 3年以上の有期懲役

窃盗罪については、初犯で余罪が無い、被害額が小さいなどの犯行経緯によっては、執行猶予が付けられる可能性があります。
その一方で、常習累犯窃盗罪については、その窃盗の常習性から再犯防止への期待が持てず、執行猶予付きの判決を得ることは難しいと考えられます。
弁護士の方から、積極的な再犯防止策を検討して、裁判で説得的に主張していくことが、常習累犯窃盗の罪の量刑を軽くするために重要であると考えられます。

常習累犯窃盗事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

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