大阪の刑事事件 人身事故でひき逃げに強い弁護士
大阪市住之江区在住のAさんは、深夜に自動車で会社から帰宅する際に、普段から毎日通っている交差点で事故を起こしてしまいました。
交差点を左折しようとしたとき、暗闇の中で何かが、自動車の左後方にぶつかり、自動車の後輪で何かを巻き込んだかのような振動と音を、Aさんは感じ取りました。
しかし、Aさんは、何が起きたのかを確認するのが怖くなり、そのまま走り去ってしまいました。
後日、大阪府警住之江警察署から、Aさんのもとへ事件についての電話がありました。
Aさんはひき逃げの事実を認め、住之江警察署の警察職員により逮捕されました。
「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた」場合には、過失運転致死傷罪(自動車運転死傷行為処罰法5条)が成立します。
その法定刑は、7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金となります。
一方で、交通事故を起こしてしまった際に、ひき逃げ、酒酔い、無免許などの事情があると、その罪の量刑は極めて重くなります。
これらの事情は、まったくの過失ではなく、自分でわかってやっていることなので、それだけ罪が重くなるのです。
車ではねてしまったというような、先行する侵害行為がある場合に、事故を起こした人には、被害者を助けなければならないという救護義務が生じます。
この救護義務に違反して、被害者をその場に放置したまま走り去ってしまったならば、いわゆるひき逃げ事件となります。
この場合、事故が運転車の運転に起因する形であれば、「負傷者の救護と危険防止の措置違反」(道路交通法117条2項)であるとして、法定刑は10年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。
交通事故では、被疑者が100%悪いという例は少なく、被害者側の過失事情も考慮されて、罪が減刑される場合があります。
しかし、ひき逃げ事案の場合には、被害者の過失分は考慮されにくくなり、量刑は重くなります。
そのような場合には、ガードレールや縁石にぶつかったと勘違いしていた等の運転者側の事情を公判で主張することで、情状酌量による罪の軽減が考えられます。
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