京都の刑事事件 覚せい剤事件で執行猶予に強い弁護士

京都の刑事事件 覚せい剤事件で執行猶予に強い弁護士

近くの公園で不審な声が聞こえるという通報が、京都府警西京警察署に届けられ、同署の警察官が現場に駆け付けたところ、Aさん(40代男性)が公園内で大声で怒鳴り散らしているさまが発見されました。
職務質問をしようにも、Aさんは体をふらふらさせながら、意味の通じない悪態を呟き続けるばかりで、まともに会話ができる状況にありません。
Aさんは西京警察署へと任意同行し、同署における採尿検査の結果、Aさんからは覚せい剤の薬物反応が検出されました。
同署の方から、Aさんの家族へと電話連絡があり、Aさんの家族は今後の事件の対応につき、弁護士事務所に相談に行くことを検討しています。

覚せい剤使用(覚せい剤取締法19条)の法定刑は、10年以下の懲役となります。
仮に、覚せい剤取締法違反の罪が認められることになったとしても、その量刑が3年以下の懲役であれば、執行猶予を付すことが可能となります。

執行猶予が付された判決であれば、一般社会の場での更生の機会を与えるために、有罪であっても直ちに刑務所に収容されることはありません。
執行猶予の判決とともに釈放されます。
そして、判決後3年の間に別の犯罪を一切犯すことがなければ、今後、懲役刑を受けることはありません。

執行猶予の判決を得るためには、刑事事件に強い弁護士の助力が必須です。
覚せい剤使用事件の量刑については、以下の事情が考慮されます。
・初犯かどうか
・覚せい剤の使用量
・余罪の有無
・覚せい剤の常習性
・覚せい剤の入手経路
・本人の反省意思の程度
・本人の更生、社会復帰の可能性

執行猶予付きの判決を勝ち取るためには、これらの事情を、刑事事件に強い弁護士との相談の下で、より有利な方向に主張していくことが、極めて重要となります。
また、ご家族の方に対する事件内容の報告や、今後の事件展開の見通しなども、弁護士から逐一詳細にご説明して、ご家族の方の心配を少しでも和らげることができます。

覚せい剤事件に関する事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。

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